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冷蔵倉庫用の建物の固定資産税について
更新日
2013年1月11日 更新
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冷蔵倉庫用の建物の固定資産税について
これまで非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造等)の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、固定資産評価基準の改正により平成24年度から以下のすべての要件に該当する「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早期に減少することになります。
適用対象となる家屋の要件
・家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
・主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること(1棟の建物内に、 工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上 であること)。
・倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること(常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫又は業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません)。
これらの要件に該当する倉庫を所有されている方は、お手数ですが税務課資産税係までご連絡いただきますようお願いいたします(既に連絡済の方は除く)。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課資産税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6624
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
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