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2015年10月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
退職所得に係る市県民税の計算方法が変わりました
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に係る市県民税について、計算方法が変わりました。

○税額控除の廃止
退職所得に係る市県民税について、従前は退職所得に係る税額から10%を控除して計算していましたが、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については、10%を控除する措置が廃止となりました。

≪従前≫
退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9=税額

≪平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得≫
退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=税額


○特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算の見直し
勤続年数が5年以内の法人の役員等の退職所得の計算について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1の額を退職金額とする措置が廃止となりました。

≪従前≫
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

≪平成25年1月1日以後支払われるべき、勤続年数5年以内の法人の役員等への退職所得≫

収入金額-退職所得控除=退職所得の金額

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