メニュー
文字サイズ
小
中
大
自動翻訳
EN
中文
한국
検索
背景色
白
青
黒
市の紹介
勝浦市の紹介
市長の部屋
広報かつうら
観光情報
勝浦朝市
海水浴情報
イベント情報
歴史・文化財
移住定住・空き家バンク
勝浦ふるさと大使
リンク集
くらしの情報
防犯・交通安全
ゴミの分別方法
生活環境
ペット
水道
税金
福祉
保健
農林水産
雇用・労働
教育・スポーツ
国民健康保険
後期高齢者医療
国民年金
介護保険
公共交通・道路
図書館
各種届出
防災情報
防災行政無線
避難所・避難場所
災害に対する備え
防災関連計画
罹災証明書
防災ハザ-ドマップ
防災メール
行政情報
市役所案内
施策・計画
募集
国土利用
まちづくり
議会
選挙
例規集
公表
統計
財務・会計
市民相談
事業者向け
入札
商工振興
都市計画・建築
有料広告
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらしの情報
⇒
税金
⇒
個人住民税
⇒
退職所得に係る市県民税の計算方法が変わりました
更新日
2015年10月15日 更新
印刷用ページを開く
Tweet
シェア
退職所得に係る市県民税の計算方法が変わりました
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に係る市県民税について、計算方法が変わりました。
○税額控除の廃止
退職所得に係る市県民税について、従前は退職所得に係る税額から10%を控除して計算していましたが、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については、10%を控除する措置が廃止となりました。
≪従前≫
退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9=税額
≪平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得≫
退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=税額
○特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算の見直し
勤続年数が5年以内の法人の役員等の退職所得の計算について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1の額を退職金額とする措置が廃止となりました。
≪従前≫
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
≪平成25年1月1日以後支払われるべき、勤続年数5年以内の法人の役員等への退職所得≫
収入金額-退職所得控除=退職所得の金額
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
© katsuura Ciry All Right Reserved.