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市県民税に関するQ&A
更新日
2015年10月15日 更新
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市県民税に関するQ&A
FAQはこちら
◇昨年亡くなった方の今年度の市県民税は
夫が昨年10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する市県民税はどうなるのでしょうか?
市県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の市県民税は課税されません。
◇年の中途で引っ越した場合に市県民税を納める市町村は
私は、今年の1月20日に勝浦市からA町へ引っ越しました。今年の市県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
住民税はその年の1月1日現在の居住地で課税されることになっています。今年の1月1日現在ではあなたの住所は勝浦市にあったのですから、その後にA町へ引っ越したとしても、今年の市県民税は勝浦市に納めていただくことになります。
◇退職した翌年にも市県民税の納税通知書が届きましたが
退職した年に退職金から市県民税を天引きしたのにもかかわらず、翌年にも 納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
退職者が受けた退職所得に対する市県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する市県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。この場合の市県民税は、退職された年分の退職時までの給与などに対するものです。
◇給与所得以外の所得が20万円以下の場合の市県民税の申告
私は、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市県民税の申告はする必要がありますか?
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、市県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283
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