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ワンストップ特例制度について
更新日
2020年6月10日 更新
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ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
詳しくは、
総務省ふるさと納税ポータルサイト
をご覧ください。
寄附者様全員に寄附金受領証明書と同封して、申告特例申請書をお送りしていますがお急ぎの方や、紛失してしまった方は下記よりダウンロードもできます。
申告特例申請書のダウンロードは
こちら
≪提出済の特例申請書の内容に変更があった場合≫
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、勝浦市企画課へ
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
と添付書類を一緒に提出してください。
≪注意事項≫
下記に該当する場合はワンストップ特例の申請をしていても適用されませんのでご注意ください。
○医療費控除の申告などのため、確定申告又は住民税申告をした。
○6団体以上にワンストップ特例を申請した。
○寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない。
※ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税の寄附金控除を受けるには確定申告等をする必要があります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画課 政策推進係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6656
FAX:0470-73-9066
E-Mail:
こちらから
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