空地・空家の適正管理をお願いしています! |
〜 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例 〜 |
『勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例』 |
市では生活環境美化の推進、公衆衛生の向上を目指し「 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し、平成15年4月より施行されました。 この条例をご理解いただくため、その概要を紹介します。 なお、市内に空家をお持ちの方で、有効に活用したいとお考えの方は、市の運営する「 空き家バンク」制度をご検討ください。 |
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(第3条〜第8条) ポイ捨てごみ防止の観点から、現行の法令規制外のごみ投棄、放置を禁止するとともに、違反行為への処分手続きを定めました。 |
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(第9条〜第14条) ポイ捨てごみ防止の観点から、現行の法令規制外のごみ投棄、放置を禁止するとともに、違反行為への処分手続きを定めました。 |
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(第15条〜第16条) 犬、猫その他ペットにより引き起こされる、ごみの散乱、糞、あるいは臭気や鳴き声など環境美化や衛生の保持その他環境上の迷惑行為の防止に関する基準を定めました。 |
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(第17条〜第22条) 空地及び空家の適正な管理を促すことにより、ごみ等の投棄防止、病害虫の発生を防止し、環境衛生の保持を図るための基準や規制手続きを定めました。 |
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(第23条〜第43条) 自動車や二輪車(50CC未満の原付を除く)の放置行為を禁止するとともに、所有者不明の車両の処理についての基準や規制手続きを定めました。 |
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本文終わり
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