保険制度は、みなさんの保険税で支えられています。滞納をせず、納付期限までに納めましょう。
納付期限が過ぎても支払いをせずに滞納していると、督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合や、財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。
災害やその他特別な事情により納付が困難な場合は、未納のままにせず、税務課窓口にご相談ください。
〜納付がどうしても困難なときは、お早めに税務課へご相談を!〜
失業、倒産、破産、災害や病気などのやむを得ない事情により、生活が著しく困難になることがあります。そのために保険税の納付が難しい場合は、納税相談により保険税の分割納付などができる場合があります。
保険税を滞納すると・・・
特別な理由がないのに保険税を滞納すると、次のような措置がとられることになりますのでご注意ください。
1、納期限を過ぎると、督促状が送付されます。延滞金が加算される場合もありますので、確認のうえ、速やかに納めてください。
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2、それでも納めないままでいると、通常の保険証に代わって「短期被保険者証」が発行される場合があります。保険証の有効期間が短くなり、頻繁に更新手続きが必要になります。
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3、これまでの保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」が発行されます。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。
※就学前の子には、1年間有効の「被保険者証」を交付します。就学後から高校生以下の子には、6ヶ月間の「被保険者証」を交付します。
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4、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)が全部または、一部差し止められます。
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5、さらに滞納が続き、納付相談にも応じない場合は、差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます。
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6、上記の措置のほか、負担公平の見地から、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。