平成29年度からの個人住民税に係る改正について |
1.給与所得控除の見直し |
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
区分 | 平成25年分〜平成27年分の所得税 (現行) | 平成28年分の所得税 | 平成29年分以後の所得税 | 上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
平成25年分〜平成27年分の所得税 (現行) | 平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税に適用) | 平成29年分以後の所得税 (平成30年度以降の住民税に適用) | 収入金額 | 給与所得金額 | 収入金額 | 給与所得金額 | 収入金額 | 給与所得金額 | 10,000,000〜 14,999,999 | (収入)×0.95−1,700,000 | 10,000,000〜 11,999,999 | (収入)×0.95−1,700,000 | 10,000,000〜 | (収入)−2,200,000 | 15,000,000〜 | (収入)−2,450,000 | 12,000,000〜 | (収入)−2,300,000 |
補足(単位:円) (注1)収入金額が1,000万円未満の所得控除は現行のままとなります。 |
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2.日本国外に居住する扶養控除等の書類の添付等の義務化 |
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等又は公的年金等に係る確定申告、市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」をそれぞれの申告書に添付し、又は提出の際に提示しなければならないこととされました。
(注1)給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市県民税の申告書に添付又は提示を要しないこととされています。 (注2)国外居住親族が16歳未満であっても、市県民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする
方は、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。
(1)親族関係書類 親族関係書類とは、次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
・戸籍の附票の写しその他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し、外国政府又は外国の地方公共 団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。) (2)送金関係書類 送金関係書類とは、下記のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)で、納税義務者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
・金融機関の書類又はその写しで、納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など) ・いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を 提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税義務者から受領 し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など) |
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3.金融所得課税の一体化 |
平成25年度及び平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。この改正は平成28年分の所得税、平成29年度の個人住民税から適用されます。
(1)公社債の課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
平成27年12月31日以前(現行) | 平成28年1月1日以後(改正後) | 区分 | 所得 | 公社債等の税率 | 所得 | 特定公社債等の税率 | 一般社債等の税率 | 利息 利子 | 利子所得 | 源泉分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) | 利子所得 | 申告分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) | 源泉分離課税 20% (所得税15% 住民税5%) | 売却益 譲渡損益 | 譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得 | 申告分離課税 (所得税15% 住民税5%)
| 申告分離課税 (所得税15% 住民税5%)
| 償還差益 | 雑所得 | 総合課税 (所得税5%〜45%の超過累進税率 住民税5%) | 譲渡所得 |
(2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。平成28年1月からは、特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税について損益通算と繰り越し控除が可能となります。一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税については各区分に対して損益通算のみが可能となる別々の分離課税制度に改組されます。 |
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