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これまでは、設備資金のみを利子補給の対象としていたマル経融資について、運転資金に対する融資も利子補給の対象となりました。 |
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本事業は、勝浦朝市を含む市内外の商業施設へ訪れる消費者等の動向を調査・分析し、現状を詳しく把握することにより、市内商業施設の活性化を図ることを目的に実施しました。 |
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平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。 勝浦市では「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ました。 |
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勝浦市では、地域経済の活性化及び雇用の確保などの促進を図るため、企業誘致と市内事業者の支援を行っています。 |
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市内で事業を営んでいる中小企業者の方に、経営の合理化や設備の近代化などに必要な資金の融資を行い、併せて利子補給を実施しています。 |
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市では、すでに市内で事業を行っている事業所又は新たに市内に立地する事業所に対して、対象となる業種のうち、これらの事業に供用する一定額以上の固定資産を取得した場合に、3年間の固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付、または、3年間の固定資産税を免除します。 あわせて、新たに立地する企業や店舗などで新たに市内在住者を雇用する場合には、1人あたり50万円の雇用促進奨励金を交付します。 |
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半島振興法に基づく税制の優遇措置により固定資産税等が軽減されます |
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