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2022年11月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
18歳以上の新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について
 新型コロナウイルスワクチンを2回接種した場合でも、接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性や免疫原性が低下するとされていることから、ワクチンの効果を維持するため3回目のワクチン接種(追加接種)を実施します。

オミクロン株対応ワクチン接種について

 詳細は、こちらをご確認ください。

対象者・回数について

 2回目接種を完了した日から、原則3か月以上経過した方を対象に1回接種します
 使用するワクチンによって対象年齢が異なります。

 勝浦市では、以下のオミクロン株対応ワクチンを使用します。

 ・ファイザー社ワクチン(BA.1)および(BA.4-5):12歳以上

 ・モデルナ社ワクチン(BA.1):18歳以上
 
 なお、3回目接種についても接種費用は全額公費(無料)で受けられます。

2回目接種後に転入した方へ

 他の自治体で1・2回目の接種(初回接種)を行った後に勝浦市に転入した場合、接種記録の確認ができないため、接種券一体型予診票が発行されません。
 発行には申請が必要になるため、郵送または窓口での申請をお願いします。

住所地外接種について

 勝浦市に住民票がなく、やむを得ない事情(単身赴任や里帰り出産等)がある方については、勝浦市で接種が受けられます。
 勝浦市で接種を希望する場合、接種を受ける前に原則、申請が必要です。申請の際は、以下の書類の提出をお願いします。

 ・住所地外接種届(PDF) または 住所地外接種届(word)
 ・住民票の自治体から発行された接種券の写し
 ・居住実態がわかるものの写し(公共料金の支払い領収書など)

接種券の再発行等を希望する方へ

 郵送または窓口での申請で、接種券を再発行等することができます。

 申請に必要な書類は、以下の2点です。
 ・接種券発行申請書(オミクロン株用PDF)もしくは接種券発行申請書(オミクロン株用Word)
 
 ・身分証明書(運転免許証や健康保険証など)
 ※郵送の場合は、コピーを同封して送付してください。
 

予防接種健康被害救済制度について

 新型コロナワクチンにより健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。詳しくは、こちら(厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について)<外部リンク>をご確認ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課新型コロナウイルスワクチン接種対策班
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-62-5045