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大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について
更新日
2021年12月13日 更新
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大規模小売店舗立地法に基づく縦覧について
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月から施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
※大店立地法に基づく手続きについては、
千葉県ホームページ(外部サイトリンク)
をご確認ください
大店立地法に基づく届出等の縦覧について
大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。 意見書の様式や提出方法などについては、
千葉県ホームページ(外部サイトリンク)
をご確認ください
縦覧場所
・勝浦市役所2階 観光商工課窓口
・千葉県庁本庁舎14階 経営支援課窓口
縦覧中の届出書類(令和3年12月14日現在)
店舗名称
店舗所在地
届出日
公告日
縦覧期間
縦覧書類
内容
1
株式会社しまむら
勝浦市部原字原田1062番地ほか
R3.11.12
R3.12.14
R3.12.14~R4.4.14
変更届出書
大規模小売店において小売業を営む者の氏名等
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光商工課定住・ビジネス支援係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6687
FAX:0470-73-8788
E-Mail:
こちらから
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