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検針・請求方法の変更について
更新日
2021年12月15日 更新
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検針・請求方法の変更について
令和4年4月から水道の検針及び請求を2か月ごとに変更します。
詳細は、以下のとおりとなりますのでご確認をお願いします。
なお、このことによりお客様の料金負担が増えることはございません。
ご理解のうえご協力お願い致します。
〇検針について
・市内を2地区に分け、それぞれ偶数月、奇数月に検針を行います。
※検針の期間は、従前どおり変更はありません。
■地区割り(検針区域)
※表示の無いマンション等は、所在する地区に含まれます。
〇料金について
・検針を行った使用水量を2か月で等分し、それぞれの料金を計算します。
※1立方メートル未満の端数が生じた場合、前月分に加えます。
・料金の請求は、検針を行った翌月の月初めを予定しています。
・納期限及び口座振替日は、ともに各月15日となります。
なお、口座振替日は、全ての金融機関が変更となりますのでご注意下さい。
■計算方法
例)検針を行った使用水量が41立方メートルであった場合
41㎥ ÷ 2 = 20.5㎥ (端数0.5㎥)
前月分 21㎥ 検針月分 20㎥ として、それぞれ料金を算定します。
(前月分)5,643 + (検針月分)5,302 = 10,945
10,945円(税込み)が請求される水道使用料金となります。
※実際の請求はメーター使用料・開閉栓手数料が加算される場合があります。
【料金改定後(令和4年4月1日~)】
41㎥ ÷ 2 = 20.5㎥ (端数0.5㎥)
前月分 21㎥ 検針月分 20㎥ として、それぞれ料金を算定します。
(前月分)5,115 + (検針月分)4,774 = 9,889
9,889円(税込み)が請求される水道使用料金となります。
※実際の請求はメーター使用料・開閉栓手数料が加算される場合があります。
■検針スケジュール(□内は使用期間)
導入後の最初の請求は、令和4年5月(A地区)です。
※閉栓に伴う精算分の請求を除きます。
※口座振替の場合、未納分と精算分は4月に引落しとなります。
○その他
検針が2か月ごととなるため、宅内漏水が発生した場合には高額の水道料金がお客様の負担になるケースが想定されます。
万が一宅内漏水が発生しても早期に対応が出来るよう、こまめにメーター内のパイロットをチェックされますようお願いします。
パイロットの確認方法はこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道課業務係
住所:299-5231 千葉県勝浦市沢倉515番地2
TEL:0470-73-6620
FAX:0470-73-4580
E-Mail:
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