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2015年6月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
半島振興対策実施地域における税優遇措置

 半島振興法に基づき固定資産税・不動産取得税・事業税の優遇措置、及び国税(法人税・所得税)にかかる租税特別措置(減価償却費の特別償却)が受けられます。
 固定資産税に関しては、勝浦市内で営まれている製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)の方が、令和7年3月31日までに対象資産を取得された場合に、別表のとおりの措置となり、税額が軽減されます。 固定資産税の優遇措置を受ける場合は毎年3月25日までに市への届出が必要となりますので、税務課資産税係へお問い合わせください。また、不動産取得税・事業税については茂原県税事務所に、国税(法人税・所得税)については、茂原税務署の各窓口にお問い合わせください

各税に対する問合せ先

(固定資産税)
千葉県勝浦市役所 税務課資産税係 Tel:0470-73-6624
(不動産取得税・事業税)
茂原県税事務所 Tel:0475-22-1721(代表)
(法人税・所得税)
茂原税務署 Tel:0475-22-2166(代表)
法人 法人課税部門
個人事業者 個人課税部門

<別表 優遇措置の概要(固定資産税)>

対象事業 ・製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業、旅館業(下宿営業を除く)
対象資産 ・建物(対象事業の用に供するもの)
・償却資産(対象事業の用に供する機械・装置、附属設備、構築物)
・土地(取得日から1年以内に上記建物の敷地として建設の着手があった場合
 ただし、土地の金額を取得価額要件に含めることは不可)
取得価額 ・個人の場合
取得価額 500 万円以上
・法人の場合
資本金 1,000 万円以下の場合 → 取得価額 500 万円以上
資本金 1,000 万円超~ 5000 万円以下の場合 → 取得価額 1,000 万円以上
資本金 5,000 万円超の場合 → 取得価額 2,000 万円以上
優遇措置の概要 ・固定資産税の不均一課税〔軽減後の税率〕
 初年度 0.14% 2年度目 0.35% 3年度目 0.70%
 4年度目以降は本来の税率 1.4%
対象期間 ・平成27年4月1日~令和7年3月31日
(平成27年3月31日までの取得の場合は従前の措置となります)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課資産税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6624
FAX:0470-73-4283