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2022年3月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
水道料金の改定について

 令和4年4月1日の料金改定により、一般用の料金表について9㎥から20㎥までの超過料金を1㎥につき286円から242円に改めました。(基本料金及びその他の超過料金に変更はありません。)
 これは、本市の家庭用水道料金(口径13㎜で20㎥使用の場合)は、県内の水道事業体の中では最も高料金であったことから、その原因となっている9㎥から20㎥に至る超過料金の引き下げをするものです。
 この超過料金の引下げにより、1か月あたり20㎥を使用した場合の水道使用料は、メーター使用料を除き4,774円(税込み)で、528円(税込み)の減額となります。(メーター使用料は、使用するメーターの口径に応じて別途加算されます。)

 4月1日から水道料を2か月ごとに請求しますので、仮に2か月で40㎥使用した場合の請求に係る水道使用料は、2か月分で9,548円(税込み)で、改定前の10,604円から1,056円の引下げとなります。

使用水量に応じた料金のイメージ図
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水道課業務係
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