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軽自動車税(種別割・環境性能割)
更新日
2021年8月26日 更新
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軽自動車税(種別割・環境性能割)
従来の軽自動車税は令和元年10月1日より軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。なお、手続や税率に変更はありません。
農耕作業用の小型特殊自動車は所有した時点で登録が必要です。必ず申告してください。
ページ内リンク
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(環境性能割)
小型特殊自動車(農耕用・その他)
◇各種手続き場所
◇必要な書類等
◇軽自動車税の減免について
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は軽自動車の主たる定置場所在の市町村で、毎年4月1日時点の所有者に対し課税される税金です。 この主たる定置場とは、軽自動車が運行しないときに主として駐車する場所をいいます。
● 軽自動車を廃車・譲渡した際は抹消登録を忘れずに行ってください。
実際に軽自動車を所有していなくても、廃車の手続きをしないと税金がかかり続けますのでご注意下さい
。
● 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、廃車の手続の際、
納税義務者本人または同一世帯の親族以外の方が届出する場合、委任状が必要となりますのでご注意下さい
。
◇軽自動車税(種別割)の税率
車種
税率
原動機付自転車
50㏄以下
2,000円
50㏄超90㏄以下
2,000円
90㏄超125㏄以下
2,400円
ミニカー(三輪以上で20cc超50cc以下)
3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400円
その他
5,900円
二輪車
軽二輪(125㏄超250㏄以下)
3,600円
小型二輪自動車(250㏄超)
6,000円
車 種
税 率
①
②
③
④
⑤
⑥
軽自動車
三輪車
3,100円
3,900円
4,600円
1,000円
2,000円
3,000円
四輪車
乗用
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
1,800円
3,500円
5,200円
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
2,700円
5,400円
8,100円
貨物
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
1,000円
1,900円
2,900円
自家用
4,000円
5,000円
6,000円
1,300円
2,500円
3,800円
※軽自動車は車両番号の指定を受けた期間によって税率が異なります。
①
平成27年3月31日まで(平成26年度中)に初めて車両番号の指定を受けた車両
②
平成27年4月1日(平成27年度)以降に初めて車両番号の指定を受けた車両
③
賦課期日(毎年4月1日)現在、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過している車両
(例:初回番号指定が平成21年度の車両は令和4年度の課税から重課税率がかかります。)
④
電気自動車・燃料電池自動車・一定の天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減車両又は平成30年排出ガス規制適合車両)
⑤
乗用:令和 2年度燃費基準+30%達成車 貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
⑥
乗用:令和 2年度燃費基準+10%達成車 貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
※
④
、
⑤
、
⑥
については、平成17年排出ガス規制75%低減達成又は平成30年排出ガス規制50%低減達成で 揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。(軽課税率)
※
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和3年度分については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初めて車両番号の指定を 受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能に優れた車両が対象です。したがって、令和2年度の課税でグリ ーン化特例が適用となった車両について再度適用されるものではありません。
◇重課税率の適用年度については以下のとおりです
軽自動車税(種別割)重課税率適用年度 早見表
初年度審査年月(車検証記載)
重課税率適用年度
初年度審査年月(車検証記載)
重課税率適用年度
平成14年以前
平成28年度~
平成20年4月~平成21年3月
令和4年度~
平成15年~平成16年3月
平成29年度~
平成21年4月~平成22年3月
令和5年度~
平成16年4月~平成17年3月
平成30年度~
平成22年4月~平成23年3月
令和6年度~
平成17年4月~平成18年3月
平成31年度~
平成23年4月~平成24年3月
令和7年度~
平成18年4月~平成19年3月
令和2年度~
平成24年4月~平成25年3月
令和8年度~
平成19年4月~平成20年3月
令和3年度~
平成25年4月~平成26年3月
令和9年度~
※
車検証の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、月が記載されていないものがあるため、平成15年以前の初度検査の月は12月と読み替える。
◇グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例とは、
税金の軽減制度の1つで、燃費性能が良く、環境負荷が少ない車とされる対象車を購入した場合に購入翌年の軽自動車税が軽減される税制です。(対象:
平成27年4月1日から令和3年3月31までに新規に車両番号の指定を受けた車両)
このグリーン化特例が
令和3年度税制改正により延長され、令和5年3月31日までに
新規に車両番号の指定を受けた車両も軽減の対象となりまし
た。
ただし、令和3
年度及び令和4年度で対象となる車両は電気軽自動車等に限定されます。(※営業用の乗用のものを除く)
自動車の燃費性能等
2019年4月から
2021年3月までの間に
購入した場合
2021年4月から
2023年3月までの間に
購入した場合
① 電気軽自動車等
税率を概ね
75%軽減
税率を概ね
75%軽減
② ★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車
税率を概ね
50%軽減
軽減なし
③ ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
税率を概ね
25%軽減
軽減なし
※
営業用乗用の車両については上記の表中②及び③の場合には、税率の軽減適用が延長されます。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
これに伴い、「自動車取得税」は廃止されました。
軽自動車税の環境性能割について、以下のとおりです。
【対象】
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
【手続】
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。
【税率】
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率に乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
環境性能割の税率(乗用車)
軽自動車(三輪以上)の車種区分
税率(%)
電気軽自動車等
自家用
非課税
営業用
非課税
ガソリン車・
ハイブリッド車
2030年度基準75%達成
自家用
非課税
営業用
非課税
2030年度基準60%達成
自家用
1%
営業用
0.5%
2030年度基準55%達成
自家用
2%
営業用
1%
上記以外
自家用
2%
営業用
2%
● 電気軽自動車等とは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
● ガソリン車、ガソリンハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。
● 令和元年10月1日から令和3年12月31日までにの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率1%軽減されます。
● 令和3年度税制改正により、令和3年3月31日までとなっていた環境性能割の臨時的軽減措置が令和3年12月31日まで延長になりました。
小型特殊自動車(農耕用・その他)
【小型特殊自動車】
道路運送車両法施行規則第2条及び別表1で定められている農耕作業用自動車・その他特殊自動車のうち、大きさと最高速度の要件が合うものが小型特殊自動車に該当します。
●
公道走行の有無に関わらず、所有されている場合は申告が必要です。
● 納付した軽自動車税、固定資産税、小型特殊自動車の取得等で支出した場合の経費は、営業・農業等所得の申告(確定申告等)を行う場合に収支計算の経費(租税公課、減価償却費等)として計上できます。
【農耕作業用自動車・その他特殊自動車】
(1)
農耕作業用自動車
とは下記のうち、乗用装置があるものです。※ 最高速度により分類されます。
(
大きさは関係ありません
)
●農耕用トラクター
●農業用薬剤散布車
●刈取脱穀作業車(コンバイン)
●田植機
●国土交通大臣の指定する農耕作業自動車(ただし、国土交通大臣の型式認定を受けていない車両であっても、構造等が小型特殊自動車の規格に該当すれば軽自動車の課税客体となります。)
※
最高速度の基準
最高速度
車両区分
申告区分
35km/h未満
小型特殊自動車
軽自動車税
35km/h以上
大型特殊自動車
固定資産税
(償却資産)
(2)
その他特殊自動車
とは下記のものです。
(
農耕作業用に使用する場合もその他特殊自動車として課税されます。
)
●ショベル・ローダ
●タイヤ・ローラ
●ロード・ローラ
●グレーダ
●ロード・スタビライザ
●スクレーパ
●ロータリ除雪自動車
●アスファルト・フィニッシャ
●タイヤ・ドーザ
●モータ・スイーパ
●ダンパ
●ホイール・ハンマ
●ホイール・ブレーカ
●フォーク・リフト
●フォーク・ローダ
●ホイール・クレーン
●ストラドル・キャリヤ
●ターレット式構内運搬自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈り作業車、歩道等移動専用自動車)
※ 大きさと最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。
要件
●車両の長さ4.7m以下 ●車両の幅1.7m以下 ●車両の高さ2.8m以下 ●最高速度15km/h以下
上記の要件が
① すべて範囲内である → 小型特殊自動車(軽自動車税の申告)
② 要件が1つでも超えると → 大型特殊自動車(固定資産税(償却資産)の申告)
例1
:
長さ4.6m、幅1.7m、高さ2.8、最高速度15km/hの場合。(すべての要件を満たしている)
→ 小型特殊自動車なので軽自動車税の申告となります
例2
:
長さ4.8m、幅1.7m、高さ2.8、最高速度15km/hの場合(要件を1つ満たしていない)
→ 大型特殊自動車なので固定資産税(償却資産)の申告となります。
◇各種手続き場所
【袖ヶ浦ナンバーの場合】
[2輪]
関東陸運局 千葉陸運支局 袖ヶ浦自動車検査登録事務所
〒299-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-77
(電話:050-5540-2025)
※必要な書類等は、上記電話番号にお問い合わせ下さい。
[2輪以外]
軽自動車検査協会 千葉事務所 袖ヶ浦支所
〒299-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-101
(電話:050-3816-3116)
※必要な書類等は、上記電話番号にお問い合わせ下さい。
【勝浦市ナンバーの場合】
勝浦市役所 税務課
千葉県勝浦市新官1343番地の1
(電話:0470-73-6623)
※必要な書類等は、下記を参照して下さい。
◇必要な書類等
登録・名義変更・廃車手続きの際には申告書の他に、下記のものが必須となります。
申告事由
申告に必要なもの
印鑑
標識交付
証明書
ナンバー
プレート
販売
証明書
譲渡
証明書
廃車
証明書
本人確認
書類
・誓約書
・弁償金
登録
販売店から
購入したとき
○
○
譲渡
勝浦市
ナンバーが
ついている場合
○
○
○
他市区町村
ナンバーが
ついている場合
○
○
○
○
ナンバーが
ついていない場合
○
○
○
転入
他市区町村
ナンバーが
ついている場合
○
○
○
他市区町村で
廃車済の場合
○
○
廃車
・車両を処分するとき
・市外へ転出するとき
・市外の人へ譲渡するとき
○
○
○
・ナンバーを破損、
紛失したとき
・盗難にあったとき
○
○
○
○
【申告書様式ダウンロード】
├
申告書兼標識交付申請書
(登録・名義変更の場合)
├
廃車申告書兼標識返納書
(廃車の場合)
├
誓約書
(ナンバー返納できない場合)
└
委任状
(他の人に手続きを委任する場合)
※
標識(ナンバープレート)の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での受付はできません。
※
標識(ナンバープレート)を返納できない場合は
誓約書
と標識弁償金(200円)が必要です。
郵送の場合、郵便小為替200円分を同封していただきますよう、お願い致します。
※
納税義務者本人または同一世帯親族以外の方が手続きに行う場合は
委任状
が必要です。
※
「譲渡証明書」には、前所有者の記名・押印・標識番号・車台番号の記載が必要です。
※
住民登録が勝浦市以外の方は、勝浦市の居住場所が確認できるものをお持ち下さい。
(アパート等の賃貸契約書・公共料金支払い領収書等、氏名と市内住所の記載があるもの)
※
軽自動車を使わなくなったとき、譲るとき、転出するときには必ず手続きをして下さい。
※ 実際に軽自動車を所有していなくても、廃車の手続きをしないと税金がかかり続けますのでご注意下さい
。
◇軽自動車税の減免について
以下に該当する場合は軽自動車税の減免を受けることができます。
減免申請の受付期間
は毎年、軽自動車税の納税通知書が送付されてから
納期限まで
です。
◆障害のある方など(勝浦市税条例第90条第1項第1号の規定に基づく減免)
身体障害者等のために利用する軽自動車等で一定の条件に該当する場合は減免が受けられます。
減免が受けられるのは身体障害者等1人につき1台です(普通車で減免を受けている方は対象となりません)。
障害の程度によっては対象とならない場合がありますのでご確認下さい(
軽自動車税の減免の範囲について
)。
【減免の申請に必要なもの】
├
軽自動車税減免申請書
├
軽自動車税に係る誓約書
├納税通知書
├運転免許証
├身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
└個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、番号が記載された住民票の写し等)
◆障害者等の利用のための構造になっている軽自動車(勝浦市税条例第90条第1項第2号の規定に基づく減免)
車いす昇降機や固定装置がついているなど、車両が障害者等の利用のための構造となっている軽自動車については、
申請によって軽自動車税が減免されます。
【減免の申請に必要なもの】
├
軽自動車税減免申請書
├納税通知書
├個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、番号が記載された住民票の写し等)
├本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
├構造上の変更が確認できる車検証
└車両の提示(提示が不可能な場合はナンバー及び改造部分が確認できる車両の写真)
※構造による減免の場合、申請者が法人であれば、「個人番号、本人確認の書類」は省略可能です。
◆公益の利用直接専用する軽自動車(勝浦市税条例第89条の規定に基づく減免)
市長が公益の利用のために専用されていると認める軽自動車については、申請によって軽自動車税が減免されます。
【減免の申請に必要なもの】
├
軽自動車税減免申請書
├納税通知書
├車検証の写し
└車両の提示(提示が不可能な場合はナンバーが確認できる車両の写真)
※公益による減免の場合、申請者が条例の規定に該当するか確認させていただくことがあります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
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