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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について
更新日
2022年9月15日 更新
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について
ページ内リンク
1 基本的対処方針の概要
2 県における基本的な考え方
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(下線部が主な変更箇所です。)
別表 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(千葉県ホームページ 外部リンク)
千葉県では、社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応するため、令和4年8月4日から「BA.5対策強化宣言」を行い、対策を強化してきました。宣言開始時と比べて、新規感染者数が減少し、病床使用率も改善傾向を示すなど医療機関等への負荷が低減しつつある状況を踏まえ、9月14日に「BA.5対策強化宣言」を終了しました。
社会経済活動を維持していくためには、引き続き感染拡大防止対策の徹底が必要であることから、宣言終了後の県民や事業者の皆さまに対する協力要請等は、以下のとおりとします。
なお、内容については、今後も国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。
1 基本的対処方針の概要
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。
(2)その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的病床等を確保するための具体的措置を講じる。
2 県における基本的な考え方
(1) 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
(2) 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
(3) 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。
(4) 期間は、
令和4年9月15日から当面の間
とする。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(下線部が主な変更箇所です。)
(1)県民の皆様へ
○
基本的な感染対策を徹底 ~効果的な換気を~
・
室内の定期的な「換気」
、「3つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マス クの着用」(不織布マスクを推奨。以下同じ。)、「手洗いやアルコール消毒などの手 指衛生」、をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
※ 「
効果的な換気のポイント
」(外部リンク)
※ 「3つの密」とは①密閉空間②密集場所③密接場面という3つの条件をいう
※ 「
屋外におけるマスクの着脱の実践例
」(外部リンク)
※ 「
新しい生活様式の実践例
」(外部リンク)
・風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。
なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。
・業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
○外出について ~感染リスクを減らす行動を~
・高齢者や基礎疾患を有する方及びこれらの方と同居する家族等は、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を
避けてください。
・
高齢者や基礎疾患を有する方は、いつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らす行動を心がけてください。
・帰省や旅行など、都道府県間の移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。
○飲食時の注意 ~会話をする際はマスクを着用~
・大声や長時間の飲食を回避し、会話をする際はマスクを着用するようお願いします。
・1テーブル4人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いします。
・箸やコップは使いまわさないでください。
・手指消毒を徹底してください。
・飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している
「
千葉県 飲食店感染防止対策認証事業認証店
」(外部リンク)(令和5年3月31日事業終了)
「
千葉県飲食店感染防止基本対策確認店
」(外部リンク)(令和5年5月7日事業終了)
を利用してください。
※お店のリストは千葉県ホームページに掲載しています。
・飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
・換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのパーティション等が設置されている店を選んでください。
・自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。
○ワクチン接種について ~早期接種の推奨~
・高齢者などの重症化リスクの高い方については、ご自身やご家族などの周りの方がワクチンを接種してください。
・ワクチン接種については、20代、30代の若い世代の方
も含め、年代や接種回数などに応じて
、感染による重症化や後遺症から自分を守るためにも速やかなワクチン接種を検討してください。
○受診について
・救急外来及び救急車は、適切に利用してください。
※救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンターや救急安心電話相談を利用してください。
※自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。
・症状が軽く、65歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診に代えて、検査キットを用いて検査することや、陽性と思われる結果が出た場合には、陽性者登録センター又はオンライン診療の利用等を検討してください。
「
千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて
」(外部リンク)
○
検査について<特措法第 24 条第 9 項>
・以下の①、②の場合、検査を無料で受けることができます。
①新型コロナウイルス感染症の症状がなく、県民割(本県は、千葉とく旅キャン ペーン)などの観光需要喚起策を利用するにあたり陰性証明を必要とする方が、感染に不安を感じる場合
②新型コロナウイルス感染症の症状はなく、また基本的な感染対策の徹底等の県 民の皆様への協力要請事項を遵守している方が、なお、感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱えている(※1)、又は あらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある(※2)等で、検査を受検 することによってより一層の不安解消を希望する場合
※1ご自身が重症化リスクが高いがワクチン接種を3回受けられない方など
※2重症化リスクが高い方に仕事等で日常的に接する方など
・この検査を希望される場合、県に登録した薬局、検査機関等において検査を受けることができます。
「
千葉県新型コロナウイルス感染症に係る PCR 等検査無料化事業
」(外部リンク)(令和5年3月31日事業終了)
・この検査を無料で受ける場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第 9 項に基づく、知事の要請に応じたものとして扱われます。ただし、医療機関等が行う検査を圧迫しない範囲とします。
・ 感染状況や国の動向等を踏まえ、変更又は中止する場合があります。
【留意事項】
・②の場合は、不安の内容等に関するアンケートへの回答が必要となります。また、このアンケートへの回答内容の確認のために、県が連絡をすることがあります。
・症状のない方が検査を目的として診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)を受診することは 避けてください。
・無料検査以外の方法により検査を受けることを妨げるものではありません。 ・ 本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。 引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
・検査で陽性となった場合は、自身のリスクに応じ、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターへの登録等の必要な対応をとるとともに、その結果、入院や自宅待機を求められた 場合には従ってください。
・②の場合に、感染に関する不安を解消する以外の利益や便宜(例えば、商品券、割引クーポン、 キャンペーンへの参加資格等)の供与を受けることは制度の趣旨に反していますのでご注意ください。
・学校や会社の求めに応じ検査結果を提出するために、この無料検査を利用することはできません。
(2)事業者の皆様へ
○業種別ガイドラインを遵守してください。※1<特措法第 24 条第 9 項>
なお、飲食店については、感染防止対策の実施状況を確認するため、引き続き、 見回りを行います。
○出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとと もに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
○職場においては、感染防止のための取組
※2(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(別表中1参照)、 ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、 喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
○療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・ 自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)の提出を求めないようにしてください。<特措法第 24 条第 9 項>
○職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進め、事業の継続を図ってください。
○職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト※3」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底 してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
○取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
○高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
※1
業種別のガイドライン
(内閣官房ホームページ 外部リンク)
※2 職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、千葉県ホームページの
「
職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請
」(外部リンク)及び
「
事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について
」(外部リンク)を御確認ください。
※3「チーバくん」がデザインされた「
感染拡大防止対策チェックリスト
」 (千葉県ホームページ 外部リンク)
(3)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【第 24 条第 9 項
】
○イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」により、その規模にかかわらず感染防止対策を講じて実施してください。
【収容率・人数上限の目安等】
①感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限:収容定員まで
②①以外の場合 収容率:100%(大声※2なし)又は 50%(大声あり)かつ
人数上限:5,000 人又は収容定員の 50%以内のいずれか大きい方
なお、①、②いずれの場合も、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合の収容率は、それぞれ 50%(大声あり)・100%(大声なし)とします。
※1感染防止安全計画は、参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、基本的に「大声なし」の担保が前提です。
※2「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。
【留意事項】
○催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、 「3 つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
○参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。
○
イベントで感染者が発生した際の参加者等への注意喚起のための方策を講じてください
。
○感染防止安全計画の提出は、イベント開催の 2 週間前までに行うように努めてください。
また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1 か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
○県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から 1 年間保管してください。
○感染防止策の不徹底や
クラスター発生の可能性がある場合
など問題が発生し た場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。
※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームペ ージに掲載している「
イベントの開催制限等について
」(外部リンク)を十分に御確認ください。
※上記の条件のほかは、令和 4 年 9 月 8 日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対 策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等 に係る留意事項等について」及び令和 4 年 9 月 8 日付け内閣官房新型コロナウイルス等 感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について (改定その7)」のとおりとします。
※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があり ます。
参考1 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(別表参照)も参考にしてください。
参考2「
新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の 5 つのポイント~
(千葉県ホームページ 外部リンク)
別表 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策
1.徹底した換気を行ってください。
※ 例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準(1000ppm)を超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。
※ 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30 分に 1 回以上、数分程度、二方向の窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてください。
2.飲食をする場においては、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上(目安1~2m)確保してください。なお、距離の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板(アクリル板等)を設置するなど
の工夫をしてください。
※ 遮蔽板(アクリル板等)の設置:同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。遮蔽板(アクリル板等)の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてください。
3.店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、従業員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いします。
4.店舗入口及び店内に、「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけを行ってください。
5.マスク着用のお願いについて、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。
6.店舗入口及び店内に、「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方には退場を促してください。
7.人と人とが対面する場において、アクリル板など、会話により飛散する飛沫を遮ることができる板等を設置するか、相互の適切な距離を確保してください。
8.従業員へ、保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、受検することを促していただくようお願いします。
9.入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導をお願いします。
10.事業所の消毒をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(千葉県ホームページ 外部リンク)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課健康管理係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6614
FAX:0470-73-4283
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