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2023年3月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和5年5月8日からの新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて
国は令和5年1月27日にオミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方針を示しました。今後詳細が示され次第、改めてお知らせします。

<患者などへの対応や医療提供体制>

・急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続すること
 とし、具体的な内容を検討する。
・入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナ
 ウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的な
 移行を目指す。

<基本的な感染対策>

・引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする。
・感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求め
 ることがあり得る。

<ワクチン>

・令和5年度のワクチン接種については、秋冬に5歳以上の全ての者を対象に接種を行い、高齢者等重症化リスクが高い者等には、
 秋冬を待たず春夏にも追加で接種を行うとともに、引き続き、自己負担なく受けられるようにする。

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