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2023年3月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
勝浦市債権管理条例を施行しました
 市の債権は、市税をはじめ、国民健康保険税や介護保険料、保育料、手数料、
公共施設の使用料など、多岐にわたります。
 これらの市の債権うち、事情により滞納となった債権について、市民負担の公平性や、
自主財源の確保の観点から、債権管理の適正化を図るための手続等を規定した
『勝浦市債権管理条例』を令和5年3月16日に制定しました。

【主な内容】

定義(第2条)
 この条例における市の債権は、次のように分類しています。
 〇公債権・・・法令等の公法上の原因に基づいて発生する債権
 〇強制徴収公債権 ・・・公債権のうち、市税などの滞納処分ができる債権
 〇非強制徴収公債権・・・公債権のうち、保育料などの滞納処分ができない債権
 〇私債権・・・契約等の私法上の原因に基づいて発生する債権
 〇非強制徴収債権・・・非強制徴収公債権と私債権

台帳の整備(第5条)
 債権の名称や金額、債務の履行状況などの項目を台帳として整備し、債権管理の適正化を図ります。

滞納者に関する情報(第6条)
 履行期限までに履行されない債務者の情報について、法令等の範囲内で、
債権管理に必要な情報を内部で情報を共有し、債権管理の適正化を図ります。

滞納処分等(第8条)
 市税及び強制徴収公債権について、履行期限を過ぎ、督促をしても
期限までに納付されない場合は、滞納処分を行います。

強制執行等(第9条)
 非強制徴収公債権や私債権について、履行期限を過ぎ、督促をしても
期限までに納付されない場合は、差押えや担保権の実行などの強制執行
の手続きを行います。

債権の放棄(第15条)
 債務者が生活困窮状態にある場合、破産等により免責になった場合、債務者の所在が
不明な場合などの一定の要件に該当する場合は、債権を放棄することができます。

【納付が困難な場合】

 災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難な場合は、
履行期限の延長や、債権の金額を適宜分割するなどの対応が可能な場合があります。
 納付についてのお困りごとがありましたら、速やかに、各担当課にご相談ください。

PDFファイルはこちら
勝浦市債権管理条例
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
財政課財政係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6648
FAX:0470-73-3937