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更新日
2023年5月2日 更新
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令和5年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方について
5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されます。これに伴い、日常における基本的な感染対策を国などが一律に求めることはなくなり、季節性インフルエンザと同様に個人や事業者の判断にゆだねることが基本となります。今後は個人や事業者が自主的な感染対策に取り組むにあたって参考となるよう情報提供を行っていきます。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)は
こちら
からご確認ください。
基本的感染対策に関する変更方針
今までは国が定める法律に基づく、新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針により、行政が日常における基本的な感染対策を要請してきましたが、今後は個人や事業者の主体的な選択を尊重し、自主的な判断により感染対策を行うことになります。
基本的な感染対策
今後の考え方
マスクの着用
着用は個人の判断にゆだねられます
手洗い等の手指衛生
一律には求められませんが基本的感染対策として引き続き有効です
換気
「三つの密」の回避
人と人との距離の確保
一律には求められませんが流行期において高齢者などリスクの高い方は感染防止対策として有効です
(避けられない場合はマスク着用が有効)
個人の方などが実施する基本的感染対策の考え方
方針の見直しを踏まえて、個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加えて、実施の手間やコストといった、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策をご検討ください。
事業者の方が実施する基本的感染対策の考え方
事業者においては、次の対策の効果や考え方などを踏まえ、各事業者でそれぞれの対策を引き続き実施するかを判断することとなります。
今後も専門家の提言や新たな知見など、国から示された各事業者の判断に必要な情報は周知していきます。
特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設などについては、院内・施設内の感染対策など国から提示された情報に関して、引き続き提供していきます。
なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、これまでの取り組みを参考に感染対策を強化していくことが考えられます。
対応(例)
対策の効果など
今後の考え方
入場時の検温
発熱者の把握や、健康管理意識の向上
一律に求められなくなります
※対策の効果、機器の設置や維持経費など手間・コストなどを踏まえた費用対効果、換気などほかの感染対策との重複・代替可能性などを検討し、事業者において実施するかを判断
入り口での消毒液の設置
手指の消毒・除菌に効果
希望する方へ手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについてはパーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
5月8日以降の療養に関するQ&A(厚生労働省ホームページより)
①
新型コロナウイルス感染症は他の人に移すリスクはどれくらいありますか?
個人差がありますが発症2日前から7~10日間は感染性のウイルスを排出していると言われています。特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。またウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出すると言われています。
②
新型コロナウイルス感染症にかかったらどのくらいの期間外出を控えればよいですか?
5月8日以降は新型コロナ患者でも法律に基づく外出自粛は求められず、個人の判断に委ねられます。その際、次の情報を参考にしてください。
■外出を控えることが推奨される期間
発症日を0日目として5日間は外出を控えること、5日目に症状が続いていた場合は症状が軽快してから24時間程度経過するまで外出を控えて様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は医師に相談してください。
■周りの方への配慮
発症後10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用したり、高齢者などの感染リスクが高い方と接触を控えるなど、周りの方へ感染させないよう配慮しましょう。
③
濃厚接触者はどのようになりますか?
5月8日以降、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
④
家族が新型コロナにかかったらどうしたらよいですか?
ご家族や同居されている方が新型コロナに感染したら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は手洗いなどの手指衛生や換気などの基本的対策の外マスクの着用、感染リスクの高い方との接触を控えるなどの配慮をお願いします。
千葉県が設置する相談窓口について
千葉県で新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置し、発熱など心配な症状が出たとき、どこで受診したらいいか分からない場合の受診先、自宅療養中に症状が重くなったときなどの相談に対応しています。
千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター
TEL:0570-200-139
※24時間(土日・祝日を含む毎日)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課健康管理係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6614
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
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