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更新日
2017年7月26日 更新
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子ども医療費助成事業
令和4年4月1日より、子ども医療費助成制度の対象年齢を中学校修了まで(15歳)から高校生相当の年齢(18歳)まで拡大します
市では、子育て世帯へのさらなる負担軽減を図るため、令和4年4月診療分の医療費より、子ども医療費助成の対象年齢を中学生修了から高校生相当の年齢まで拡大します。
助成対象者
勝浦市に住民登録のある0歳から高校生相当の年齢(※)までのお子様
(※)在学の有無を問わず、18歳以後最初の3月31日まで
ただし、次の場合は助成の対象外となります。
①婚姻した場合
②就職し、保護者の扶養を外れた場合
助成の内容
助成対象者の健康保険適用分の医療費(高額医療費及び各健康保険組合の付加給付分並びに他の公費医療費助成制度の適用部分は助成対象から除きます)及び医師の処方箋による保険調剤代を助成します。
令和4年4月1日からの助成内容
対象児童
助成対象医療費
助成方法
自己負担額
所得制限
0歳から中学生までの方
(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
入院・通院・調剤(健康保険適用の医療費)
健康保険証と受給券の提示による現物給付
なし
なし
高校生相当の年齢の方
(15歳に達する日以後の最初の4月1日~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
償還払い(こちらを参照してください)
※高校生相当の年齢の方には受給券を発行していません
なし
(医療機関において一旦医療費をお支払いいただき、申請後に払い戻し(償還払い)します)
受給資格登録の申請
出生や転入などで、お子様が勝浦市に住民登録された場合は、保護者の方が以下の書類を福祉課子育て支援係まで提出してください。
①子ども医療費助成申請書
②お子様の健康保険証
③保護者のマイナンバー確認書類
※本市においてマイナンバーによる所得情報などが確認できない場合は、所得課税証明書などの書類の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
申請後、0歳から中学生までの方につきましては「子ども医療費助成受給券」を交付します。
登録内容に変更が生じた場合
氏名・住所・健康保険証・世帯構成などに変更があった場合は、「子ども医療費受給券資格等登録変更届」を福祉課子育て支援係まで提出してください。
※交付済みの受給券のほか、変更内容が確認できる書類(新しい保険証など)が必要となります。
「償還払い」による助成方法について
高校生相当の児童については、「子ども医療費助成受給券」を発行しておりません。医療機関で診療を受けた場合は、窓口で医療費を一旦お支払いいただき、後日福祉課子育て支援係で払い戻し(償還払い)の申請をしてください。審査後、保護者の方の振込口座に医療費を振り込みます。
また、0歳から中学生までの児童について、千葉県外で医療機関を受診した場合や受給券を忘れたなどの理由で医療機関に受給券を提示できなかった場合も同様の償還払いの手続きが必要となります。
〔償還払いの手続きに必要なもの〕
(1)
子ども医療費支給申請書
(用紙は福祉課にあります。)
(2)領収書(原本)
(3)お子様の健康保険証
(4)保護者(申請者)名義の口座の分かるもの
(通帳、キャッシュカード等)
(5)子ども医療費助成受給券
(0歳から中学生までの児童のみ)
(6)高額療養費及び付加給付金の支給明細書
(該当者のみ)
※申請期限は「医療機関に医療費を支払った翌日から2年以内」となります。
※償還払いの申請をいただいた翌月に審査をいたしますので、なるべく領収書は1ヶ月ごとにまとめて提出してください。
※健康保険証を提示しないで受診した場合や、健康保険の給付対象となる補装具・弱視用眼鏡等を購入した場合は、健康保険組合へ先に申請をし、同組合から助成された金額の分かる支給決定通知書を添付のうえ償還払いの申請をしてください。
助成対象とならない医療費
下記の医療費は助成の対象外となります。
・学校管理下(登下校や部活動を含む)での負傷または疾病による医療費
※学校で加入している「日本スポーツ振興センター災害給付額制度」が優先となります。
・保険適用診療外の費用(健康診断料、予防接種、差額ベッド代、予約料、診断書等の文書料など)
・交通事故など第三者の加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
・その他医療保険が適用されない費用
保護者の皆さまへ
子ども医療助成制度は、市民の皆様の貴重な税金を財源として実施しています。安心して医療を受けるためにも、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課子育て支援係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6618
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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