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更新日
2013年1月26日 更新
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介護保険利用料
利用者は費用の一部を負担します。
在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヵ月の上限額(支給限度額)が決められます。
利用者負担は原則として、かかった費用の1割です。
◇ 在宅でサービスをうけるときの費用のめやす
要介護度ごとに、1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額、下記参照)が設けられています。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者に負担いただきます。
■在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1ヵ月)
要介護度
支給限度額
利用者負担
要支援1
50,320円
5,032円
要支援2
105,310円
10,531円
要介護1
167,650円
16,765円
要介護2
197,050円
19,705円
要介護3
270,480円
27,048円
要介護4
309,380円
30,938円
要介護5
362,170円
36,217円
■居宅サービス区分の種類
●
(
介護予防)訪問介護
●
(介護予防)訪問入浴介護
●
(介護予防)訪問看護
●
(介護予防)訪問リハビリテーション
●
(介護予防)通所介護
●
(介護予防)通所リハビリテーション
●
福祉用具の貸与
●
(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
◇ 介護保険の利用者負担が高額になったときは
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請をして認められると超えた分が『高額介護サービス費』として後から支給されます。
■申請方法
高額介護サービス費の支給対象に該当すると思われる方には、市からお知らせと申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、領収書を添えて介護健康課窓口へ提出してください。
対象
上限額
(世帯合計)
一般世帯の方
44,400円
世帯全員が市民税非課税世帯で合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を越える方
24,600円
世帯全員が市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
15,000円
生活保護の受給者、住民税世帯非課税で
老齢福祉年金の受給者
15,000円
■低所得者の方は利用者負担の助成を行っています
【対象となる方】
低所得世帯で居宅サービスのうち、(介護予防)訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護を利用している要支援・要介護認定者。
【助成内容】
事業者に支払う利用者負担額の5割を助成します。助成方法は、償還払いです。
※利用者負担の助成を受けるためには、申請が必要となります。
◇ 介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったときは
介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8~翌年7月)の利用者負担額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
所得区分
70歳未満の人
上位所得者
126万円
一般
67万円
市民税非課税世帯
34万円
所得区分
70~74歳の人
後期高齢者医療制度
で医療を受ける人
現役並み所得者
67万円
67万円
一般
56万円
56万円
低所得者Ⅱ
31万円
31万円
低所得者Ⅰ
19万円
19万円
※
所得区分いついて、詳しくは市の担当窓口にお問い合わせください。
※
支給対象となる人は市の医療保険の窓口へ申請が必要です。
◇ 施設でサービスをうけるときの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割と居住費、食費、日常生活費のそれぞれが利用者負担となります。(平成17年10月から)
■居住費・食費については施設と利用者の間で契約により決められていますが水準となる額が次のように定められます。
●
居住費:ユニット型個室1,970円
ユニット型準個室1,640円
従来型個室1,640円(介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護は1,150円)
多床室320円
●
食 費:1,380円
■所得に応じて居住費、食費が下表のとおりとなり、その差額については、介護保険から支払われます。
該当する方は申請手続が必要です(市介護健康課)
<負担限度額(1日当たり)>
利用者負担段階
居住費等の負担限度額
食費の
負担限度額
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型
個室
多床室
第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
820円
490円
490円
(320円)
0円
300円
第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
820円
490円
490円
(420円)
320円
390円
第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人
1,640円
1,310円
1,310円
(820円)
320円
650円
※
介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、 ()内の金額となります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
高齢者支援課介護保険係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6617
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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