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2013年1月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
要介護認定者の訪問介護についてのご案内

■訪問介護とは?

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者のご自宅を訪問して行う次のようなサービスのことです。
・身体介護・・・食事や排せつ、入浴などの介助を行う
・生活援助・・・掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う

■どのような場合に生活援助は利用できますか?

介護保険で利用できる生活援助は、適切なケアプランに基づき、次のような理由により自ら行うことが困難であると認められた、日常生活上必要な家事の支援です。
・利用者が一人暮らしの場合
・利用者のご家族等が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合
※利用者のご家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により家事が困難な場合

【例えば】
・ご家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・ご家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・ご家族が仕事不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合などがあります。


上記のように利用者に同居家族がいるということだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。ご家族の状況等を確認した上で、利用が可能な場合もありますので、介護健康課 介護保険係または契約したケアマネジャーにお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
高齢者支援課介護保険係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6617
FAX:0470-73-4283