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勝浦市に引っ越してきたとき(転入届)
更新日
2013年3月12日 更新
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勝浦市に引っ越してきたとき(転入届)
他の市区町村または、国外から勝浦内に引っ越してきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。
その際は、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です。
【ご注意】
※未来日の日付や郵送によるお届けはできません。
※「勝浦市内で同一世帯」以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要となります。
届出に必要なもの・届出人
1.転出証明書(今までお住まいであった市区町村発行のもの)
2.本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
3.住民異動届(市民課窓口に備えてあります)
4.転入される方全員分の「個人番号カード」または「住民基本台帳カード」
※勝浦市の新住所を記載いたします。
5.外国籍の方の場合に必要となるもの
転入される方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
※勝浦市の新住所を記載いたします。
●届出人
転入されるご本人様もしくは、新住所に属する世帯員の方(同じ住民票に記載される方)
「勝浦市内で同一世帯」以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要となります。
※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
個人番号カード または 住民基本台帳カードを利用した特例転出届による転出
前住所(今まで住んでいた)の市区町村にて、上記のいずれかを利用した特例転出届を行っている場合は転出証明書は必要ありません。
【ご注意】
・設定された暗証番号の入力が必要になります。
・顔写真のない住民基本台帳カードによる転入手続きの場合、別途本人確認が必要となります。
国外からの転入の場合必要となるもの(1年以上日本に滞在されるご予定の方)
・転入される方全員分のパスポート(入国日が確認できるもの)
・本籍地が勝浦市以外の市区町村の方は下記のものが必要となります。
●戸籍謄本(全部事項証明書)
●戸籍の附票
個人番号カード または 住民基本台帳カードの継続利用を希望される方
住民異動による住所変更や婚姻・入籍等の戸籍届出により氏名変更が生じた場合は、「個人番号カード」や
「住民基本台帳カード」の記載事項変更および、カード情報の更新手続きが必要となります。
■下記条件を満たす場合、他の市区町村で利用されていた上記のカードを券面に記載された有効期限まで継続してご利用いただけます。
1.前住所の市区町村で届出された転出届の転出予定日から起算して「30日」を経過していないこと
2.勝浦市に届出される転入届の転入日から起算して14日経過していないこと
3.勝浦市への転入手続き後、転入届を提出された日から起算して90日経過していないこと
PDFファイルはこちら
委任状(住民異動用)
ファイルサイズ:29KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課市民係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6612
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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