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2014年2月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
不妊治療に対して助成を行っています。
市では、不妊治療をされているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、平成28年度より不妊治療に要した医療費の一部について、助成をしています。

 不妊治療については、保険適用外であるうえ、その治療費は通算すると100万円を超えると言われています。家計を圧迫、不妊治療に取り組んでいる人に対し、その経済的負担を少しでも軽くできればと考え、勝浦市では不妊治療に対して助成を行います。

■対象となる方

①不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
②申請日の1年以上前から夫婦の両方または一方が勝浦市内に住所を有する方
③助成を受ける治療において、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
④医療保険に加入している方
⑤申請日において市税等の滞納をしていないこと

■対象となる治療法

・体外受精
・顕微鏡受精
・その他助成に対して医師が認めた不妊治療
※但し、不妊診断のための検査費、申請に係る文書作成料は対象となりませんのでご注意下さい.

■助成内容

不妊治療に要した本人負担額から下記の給付・助成金額を除いた額の1/2に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)で、年額10万円を上限とします。
【本人負担額から除くもの】・加入されている医療保険で不妊治療の費用に対する給付がある場合はその給付額
             ・千葉県特定不妊治療費助成に該当する場合は県の助成額
 ※不妊診断のための検査費、申請に係る文書作成料は助成の対象となりませんのでご注意下さい。
《例》
 ①治療に要した費用 825,000円
 ②医療保険給付金  100,000円
 ③千葉県の助成   150,000円
 【本人負担額】①825,000円-(②100,000円+③150,000円)=575,000円
 【助成対象額】575,000円×1/2=287,500円(千円未満切捨)→287,000円
 【助成額】  100,000円(上限100,000円のため)

■申請に必要な書類

○勝浦市不妊治療費助成金交付申請書(福祉課窓口にあります)
○勝浦市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(福祉課窓口にあります)
○当該治療費の領収書
○医療保険証の写し(夫婦2人分)
○請求書※
■県の特定不妊治療費助成事業を受けている方は、交付決定通知書の写し
■夫婦の住所が異なり、婚姻関係が確認できない場合は戸籍謄本
○は必須、■は該当する場合
※請求書については助成金交付決定後、提出して頂くものですが、再度の来庁の手間を省くため事前に提出して頂いています。
申請書及び受診証明書、請求書は下記よりダウンロードすることができます。

■申請期間

治療が終了した翌日から2年間
※但し1年度において1回の助成となりますので、連続して治療を受ける場合は速やかに申請をお願いします。

千葉県特定不妊治療費助成について

窓口は夷隅健康福祉センター(保健所)となりますので、不明な点がありましたら夷隅健康福祉センター(保健所)までお問い合わせください。

ダウンロードファイルはこちら
不妊治療費助成金交付申請書
ファイルサイズ:16KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課子育て支援係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6618
FAX:0470-73-4283