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子ども・子育て支援新制度について
更新日
2015年2月23日 更新
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子ども・子育て支援新制度について
子ども・子育て支援新制度とは
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度で、平成27年4月からスタートします。
(参考)
子ども・子育て関連3法(内閣府ホームページ)
新制度の開始に向け、勝浦市では平成25年6月に条例を制定し、「勝浦市子ども・子育て会議」を設置しました。また、市民の皆様の子育ての状況やニーズを把握するためのニーズ調査を実施し、それに基づいた事業計画策定を進めています。
新制度における取り組み
1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
幼稚園と保育所の良さをあわせ持つ【認定こども園】の普及を進めます。
※
勝浦市では平成27年4月に認定こども園に移行する施設はありませんが、今後の整備に向け検討を行っています。
2.保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
市町村は,地域のニーズを踏まえ「子ども・子育て支援事業計画」を定め、認定こども園や保育所、新設される「地域型保育事業」を組み合わせて計画的に整備することとされています。
「地域型保育事業」とは3歳未満の少人数の子どもを保育する次の4事業をいいます。
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
※
勝浦市では平成27年4月での地域型保育の実施は予定されておりません。
3.地域子ども・子育て支援事業の充実 地域における子育て支援に関するニーズに対応するため「利用者支援」や放課後ルーム(放課後児童クラブ)などの充実を図ります。
(参考)
子ども・子育て支援新制度について(内閣府ホームページ)
子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(内閣府ホームページ)
子ども・子育て支援新制度による変更点など
1.認可保育所、幼稚園、認定こども園などの利用に際して、在園児を含め新たに「認定」(1号~3号)を受ける必要があります。
認定区分
対象となる子ども
利用できる施設
1号認定
満3歳以上の就学前の子ども
幼稚園、認定こども園
2号認定
満3歳以上の保育を必要とする子ども
保育所、認定こども園
3号認定
満3歳未満の保育を必要とする子ども
保育所、認定こども園
2.保育の必要性の認定について2号・3号認定の申請をする際は、保護者の保育を必要とする事由を確認させていただきます。
保育を必要とする事由として認められるのは、次の項目となります。
(1)保育を必要とする事由
(次のいずれかに該当することが必要です。)
①1ヶ月あたりの就労時間の常態が月48時間以上
②妊娠中であるか又は出産後間もない
③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している
④同居の親族を常時介護している
⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
⑥求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
⑦教育施設に在学し、又は職業訓練施設において職業訓練を受けている
⑧児童虐待又は配偶者からの暴力のおそれがある
⑨育児休業をする場合、引き続き保育が必要な子どもがいる
⑩その他、上記に類する状態として市長が認める場合
※
事由によって、認定される保育必要量、認定期間、必要書類が異なります。
※
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計の中心者の失業、子どもが障がいを有する場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断されることがあります。
(2)保育の必要量
①「保育標準時間」利用フルタイム就労を想定した利用時間(最長10時間30分~11時間30分)
②「保育短時間」利用パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間以内)
区分
利用できる保育時間
保育標準時間認定
1日最大10時間30分【7時30分~18時00分】(中央保育所・総野保育所)
1日最大11時間30分【7時00分~18時30分】(上野保育所)
保育短時間認定
1日最大 8時間00分【8時00分~16時00分】(中央・上野・総野保育所)
3.支給認定申請の手続きについて(手続きはこれまでと時期や流れが大きく変わるものではありませんが以下のとおりとなります。)
① 市に保育の必要性の認定申請をしていただきます。審査後、保育の必要性等を記載した「認定証」等が市から交付されます。
※
現在幼稚園・保育所に在園中の方で平成27年度4月以降も継続して利用を希望される方も、保育の必要性認定を受けていただく必要があります。
※
認定証は、施設の入所を決定するものではありません。入所内定書及び承諾書等は、入所審査を経て、別途通知することとなります。
②保育の優先順位の高い方から、入所の決定を行います。
4.利用者負担額(保育料)の算定
① 保育料は平成27年度より、父母の市町村民税の額に応じて算定いたします。
※
お子さんの年齢、保育標準時間・保育短時間の認定区分、多子世帯などにより異なります。
② 平成27年度の保育料の額は、国が定めた保育料を上限として市が定めます。
※
勝浦市の保育料の金額については、決まり次第お知らせします。
※
保育料の決定を年2回行います。毎年、4月分~8月分の保育料は、前年度の市町村民税により算定します。
9月分~3月分の保育料はその年度の市町村民税により算定します。
PDFファイルはこちら
支給認定申請について
ファイルサイズ:132KB
平成31年度保育所保育料基準額表
ファイルサイズ:133KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課子育て支援係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6618
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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