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野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!
更新日
2017年4月28日 更新
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野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!
◆ 野焼きはやめましょう! ◆
ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、一部の例外を除き、平成13年4月1日から原則として廃棄物の焼却は禁止されています。
また、平成14年12月1日から小型焼却炉(廃棄物焼却炉)の規制が強化されたことにより、家庭用の小型焼却炉のほとんどが、構造基準を満たしていないため使用できなくなりました。
<このような焼却炉は使用できません!>
◆ 平成14年12月以降も引き続き使用できる焼却炉の基準 ◆
○ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことができるもの
○外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
○燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
○高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
○焼却に必要な量の通風が行われるものであること
※野焼きとは・・・
事業者、個人を問わず、適法な焼却設備を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック等々の廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする行為です。
ドラム缶やブロック等で囲ったものも焼却炉とは認められませんので、野焼きにあたります。
◆ 野焼きには罰則があります! ◆
法律に違反して、悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。さらに、法人の場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
◆ 野焼き禁止の例外 ◆
野焼き禁止の例外は次のとおりです。
① 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために
必要な
廃棄物の焼却
⇒ ・河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却
・海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却 など
② 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために
必要な
廃棄物の焼却
⇒ ・災害時や災害復旧時の木くず等の焼却
・凍霜害防止のための稲わら等の焼却
・火災予防訓練時の模擬火災等の焼却
・道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却 など
③ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために
必要な
廃棄物の焼却
⇒ ・どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却
・お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却
・寺院における不用となった塔婆等の焼却 など
④ 農業(園芸サービス業は除く)、林業又は漁業を営むために
やむを得ないもの
として行われる廃棄物の焼却
⇒ ・農業者が農地管理又は病害虫防除目的の稲わら又はあぜ道や用水路等を除草した刈草等の焼却
・林業者が行う伐採した枝の焼却
・漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却 など
⑤ たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって
軽微なもの
⇒ ・風呂焚き、薪ストーブ、バーベキュー、キャンプファイヤー、庭先での小規模な落ち葉焚き など
(※ただし、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
◆ 野焼き禁止の例外に対する留意事項 ◆
前述の①~⑤は野焼き禁止の例外とされていますが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、次のことに留意してください。
○火災に十分留意して、消火するまでその場を離れないようにする。
○畑や庭から出た草木はできるだけ焼却は控えて、①土に還す。②よく乾かして燃やせるゴミとしてゴミ収集に出す。
○やむを得ず草木を燃やす場合は、よく乾かしてから焼却する。
○廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等は、分別して専門の処理業者へ依頼するなどして、焼却しないようにする。
○風向きや焼却する場所、時間帯などに配慮し、大量の煙やひどい臭い等が発生しないようにする。
○「洗濯物に臭いやススが付いて困る」「大量の煙が入ってきて煙たい」「道路が煙で覆われて、交通事故の危険がある」「(ぜんそく等
の呼吸器系疾病など)体調の悪い人がいるので困る」などの
苦情が出ないよう、近隣の住民の方の理解を得て迷惑にならないようにす
る
。
◆ 野焼きを発見したら・・・ ◆
産業廃棄物の焼却など悪質な野焼き行為を発見したら、市の生活環境課(73-6639)へご連絡ください。また、火災の危険性がある場合には、消防署にも通報してください。
ただし、野焼き禁止の例外もありますので、その点についてはご理解をお願いします。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課生活環境係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6639
FAX:0470-73-8788
E-Mail:
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