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2023年8月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【若者等定住促進奨励金交付制度】

■若者等定住促進奨励金交付制度の概要■

対象者要件を拡大しました!!

『住宅取得奨励金』の交付対象者を転入若者夫婦から若者夫婦に変更しました。これにより、市内在住の若者夫婦が住宅を取得し、取得した住宅に住所を有した場合に本奨励金の交付対象となります。 また、過去に『賃貸住宅入居奨励金』を受給した若者夫婦でも、『住宅取得奨励金』を受給可能となります。 詳しくは、勝浦市役所企画課移住定住相談窓口 0470-62-5095 までお問合せください。

【制度の趣旨】 ■若者等が安心して生活できる住宅環境の確保を支援することで、勝浦市への定住を促進し、もって活力ある地域づくりの推進を図るため、若者等定住促進奨励金を交付する。 【奨励金の種類】  

①若者等住宅取得奨励金   詳細はこちらから

●交付対象者(概要)
・若者夫婦が新たに取得した住宅に居住
・勝浦市に今後5年以上定住
※『若者夫婦』…夫または妻のいずれかが満40歳以下の夫婦
※取得した住宅が空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。

●交付額 ・1世帯につき40万円 
若者夫婦のうち夫・妻いずれかが勝浦市に転入した場合には20万円を加算
(夫・妻いずれかが当該住宅に住所を有した日の前3年間に勝浦市に住所を有していないこと)

住宅取得のイメージ

②若者等賃貸住宅入居奨励金   詳細はこちらから

●交付対象者(概要)
・若者夫婦が新たに勝浦市内の民間賃貸住宅に居住
・勝浦市に今後2年以上定住
※『若者夫婦』…夫または妻のいずれかが満40歳以下の夫婦
※入居した住宅が空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとします。

●交付額 ・1世帯につき10万円 
若者夫婦のうち夫・妻いずれかが勝浦市に転入した場合には10万円を加算
(夫・妻いずれかが当該住宅に住所を有した日の前3年間に勝浦市に住所を有していないこと)

交付対象者のイメージ

【ご注意】
・予算の範囲内における交付であること、交付対象の確認などのため、事前にお問合せいただきますようお願いします。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画課移住・定住支援班
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-62-5095
FAX:0470-73-9066