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半島振興法について
更新日
2020年8月12日 更新
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半島振興法について
■半島振興法とは
半島振興法とは、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にある半島地域において、総合的な対策を実施することを目的とするために策定された法律です。
半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、全国で23地域がその指定を受けています。
千葉県においては、南房総地域という地域名で指定されており、館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・大多喜町・御宿町・鋸南町が地域内に属しています。
国土交通省ホームページ⇒
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000013.html
■勝浦市産業振興促進計画を策定
第189回国会において、半島振興法の一部を改正する法律が成立し、平成27年3月31日公布、同年4月1日から施行されました。
同法による改正後の半島振興法においては、市町村が「産業振興促進計画」を作成する仕組みが創設され、同計画の認定を受けることで、国税に係る租税特別措置や地方税の不均一課税係る減収補填措置を受けることができることとなりました。
勝浦市では、「産業振興促進計画」を策定し、主務大臣の認定を受けました。
勝浦市産業振興促進計画は⇒
こちら(PDFデータ)
■半島振興対策実施地域における税制優遇措置
【国税:所得税・法人税】
所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。
【県税:事業税・不動産取得税・固定資産税】
事業税、不動産取得税及び固定資産税(大規模償却資産に限る。)を不均一課税(事業税及び固定資産税は3箇年度)します。
【市税:固定資産税】
固定資産税に関しては、市内において、製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)を営む事業者が、対象資産を取得し、かつ一定の要件を満たす場合には、税額が軽減されます。
国税(所得税・法人税)の特別償却制度や地方税(固定資産税)の不均一課税の制度を受けるためには、設備投資内容が勝浦市産業振興促進計画に適合することについての確認書の発行を受ける必要があります。
半島税制リーフレットは⇒
こちら(PDFデータ)
☆詳しい内容や申請・確認書についてはこちらへ(勝浦市税務課資産税係)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画課政策推進係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6654
FAX:0470-73-9066
E-Mail:
こちらから
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