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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
更新日
2016年1月4日 更新
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
日本国内の全住民に通知されている、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられています。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?
住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
この制度を上手に活用すれば、市民の方の手続きが簡単になり、行政としてもより公平に各種サービスを提供できることになります。
詳しくは⇒
こちら
※社会保障・税番号制度概要は上記をクリック(内閣官房HPより)
個人番号の通知について
住民票を有する全ての方に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)とマイナンバー(1人1つに12桁の番号)が記載された通知カード(紙製)を、世帯ごとに簡易書留で郵送されました。
原則として、住民票に登録されている住所宛に郵送しますので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方及びまだ届いていない方等はご連絡ください。
通知カードは、行政手続きや住所変更手続き等の際に必要となりますので、大切に保管してください。
個人番号カードについて
希望する方は、平成28年1月以降個人番号カードが取得できます。
「通知カード」でマイナンバーが通知された後、同封されている交付申請書に必要事項を記載及び申請要領等をよく読み申請することで取得できます。
個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー及び有効期限が記載され本人確認書類として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書が登載されています。
マイナンバー制度実施の流れ
・平成27年10月以降
住民票の住所に通知
住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
・平成28年1月以降
希望する方の申請により個人番号カードを交付します。(紛失の場合、手数料がかかります)
個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されるほか、本人の顔写真が表示されます。また、これらの事項が記録されたICチップが搭載されます。
※個人番号カードについては、市民課市民係(0470‐73‐6612)
・平成28年1月
マイナンバーの利用開始
税の手続や年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。
・平成29年1月
個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
・平成29年7月
地方公共団体等も含めた情報連携を開始
個人情報の保護
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
マイナンバー制度が導入されることで、行政機関などが保有している個人情報を集約するような一元的な管理はしません。従来どうり、個人情報はそれぞれの行政機関などにおいて分散して管理を行います。
個人情報を含む個人情報を保有する際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを分析し、適切な措置を講じているかどうか、事前に特定個人情報保護評価を実施します。
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度は、国民の利便性の向上、行政運営の効率化等をめざして導入される制度ですが、一方で制度の導入により、個人のプライバシー保護等に対する懸念が考えられます。
地方公共団体が特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測し、マイナンバーと結びついた特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを軽減するために適切な措置を講ずることを宣言すること(特定個人情報保護評価の実施)が法律に定められています。
今後、勝浦市がマイナンバーを利用して実施していく業務のうち、原則としてデータ件数が千件を超える業務に関して、法令に基づいて作成した基礎項目評価書を公表します。
マイナンバー保護評価書システムは⇒
こちら
(外部リンク) ※評価実施機関名「勝浦市」で検索してください。
独自利用事務の連携に係る届出書
本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
詳しくは⇒
こちら
リンクはこちら
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細について(内閣官房HPへ外部リンク)
マイナンバー保護評価について(特定個人情報保護評価委員会HPへ外部リンク)
個人番号カード総合サイト
独自利用事務の連携に係る届出書
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課総務係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6646
FAX:0470-73-3937
E-Mail:
こちらから
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