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マイナンバーの利用について
更新日
2019年10月29日 更新
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マイナンバーの利用について
■マイナンバーの利用が始まります。 ~本人確認書類の提示をお願いします~
各種届出書及び申請書等へマイナンバーを記入いただく際は、窓口で申請者の本人確認をさせていただき、記入されているマイナンバーが正しい番号であることの確認を行うことが、法律で義務付けられています。なりすましによる不正な申請等を防止するために必要となりますので、マイナンバーの記入が必要となる手続きの際には、次の書類のいずれかをお持ちください。
① 通知カード、顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証、パスポート等)
② 通知カード、顔写真のない本人確認書書類2点(保険証、年金手帳等)
③ 個人番号カード(マイナンバーカード)
※代理人が手続きを行う場合は、この他に代理人の資格を証明する書類(委任状等)及び代理人本人の確認書類も必要になります。
本人確認及び代理人の確認等、詳しくは、内閣官房ホームページ⇒
こちら(外部リンク)
※その他、手続きにあたり必要な書類等がありますので、詳しくは各担当課の窓口等でご確認ください。
■マイナンバーの利用による情報連携
マイナンバー制度による情報連携の開始により、マイナンバー制度で定める行政サービスに限って、マイナンバーを活用することで、これまで提出していただく必要のあった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略することができます。
なお、マイナンバーを活用し、必要書類を省略することのできる行政サービスについては、下記のファイルをご覧いただくか、手続き先の窓口でご確認ください。
※マイナンバー制度による情報連携とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、必要書類を省略することができるよう、専用のネットワークを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
PDFファイルはこちら
1.個人番号(マイナンバー)の記載が必要な事務手続
ファイルサイズ:75KB
2.本人同意に基づく情報連携により添付書類が省略できる申請事務等
ファイルサイズ:28KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課総務係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6646
FAX:0470-73-3937
E-Mail:
こちらから
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