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2020年12月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
償却資産の申告について
 毎年1月1日現在で勝浦市内に償却資産を所有する事業者につきましては、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに所有する償却資産を市に申告しなければならないことになっています。

提出期限
令和5年1月31日(火曜日)

提出書類


※過去に申告されている方は、上記書類で令和4年度の申告内容を入力したものを令和4年12月16日に郵送済みですので、内容をご確認ください。

参考資料


◇家屋の屋根や土地に設置された太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。(個人の住宅に設置され、かつ発電電力10キロワット未満の設備のみ申告対象外)詳しくは、上記『固定資産税(償却資産)申告の手引き』9ページをご覧ください。

◇農業を経営されている場合、農業用のビニールハウスや農機具は償却資産の申告対象となります。ただし、自家消費を目的とした農業については、事業として扱わないため、償却資産の申告の必要はありませんのでご注意ください。

◇特定の業種の方が500万円以上の資産を取得された場合に、固定資産税の軽減制度等(半島振興法に基づく税制の優遇措置過疎地域における固定資産税の特例措置企業立地奨励金制度)がご利用になれる場合があります。

◇乗用装置のある『農耕トラクター』『コンバイン』『田植え機』などの農耕作業用自動車と工場や作業所などで使用する『フォークリフト』等その他の小型特殊自動車は、償却資産の申告対象外となります。公道を走行する・しないに関わらず、軽自動車(種別割)の対象となりますので、課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

◇インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX)による申告も可能です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課資産税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6624
FAX:0470-73-4283