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都市再生整備計画
更新日
2016年8月16日 更新
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都市再生整備計画
都市再生特別措置法に基づき、都市再生整備計画を作成しましたので公表します。この計画に基づき、社会資本整備総合交付金を活用して地区の整備を進めていきます。
■社会資本整備総合交付金
社会資本整備総合交付金は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
■都市再生整備計画
社会資本整備総合交付金による事業を実施しようとする市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出します。
■事後評価について
交付金の交付終了年度に、市町村が主体となり、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して、今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的として、事後評価を実施します。
■フォローアップについて
交付金の交付終了年度において、数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合や都市再生整備計画に掲げたまちづくりの目標並びに数値目標を達成することができなかったために改善策を実施した場合に、適切な時期(原則、交付終了の翌年度)に改めて達成状況を確認し、評価を確定させるための「フォローアップ」を実施します。
勝浦地区においては、平成26年度内に施設整備が完了したものの、その利用状況や効果の数値測定は供用開始後でないと把握できないことなどから、交付終了の翌年度にあたる平成27年度に評価値を確定させるため、フォローアップを実施しました。
PDFファイルはこちら
都市再生整備計画(勝浦地区)
ファイルサイズ:399KB
事後評価シート(勝浦地区)
ファイルサイズ:448KB
フォローアップ報告書(勝浦地区)
ファイルサイズ:176KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画課政策推進係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6654
FAX:0470-73-9066
E-Mail:
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