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太陽光発電設備を設置されている方へ
更新日
2018年3月31日 更新
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太陽光発電設備を設置されている方へ
太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。以下の①及び②をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認していただき、課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況について申告して下さるよう、お願いします。
また、一定の要件を満たす設備には、課税標準の特例が適用され、3年度分の課税標準額が3分の2になります。③をご参考に申告をお願いします。
① 設置者及び発電規模別の課税区分
設置者
10Kw以上の太陽光発電設備
10Kw未満の太陽光発電設備
個人(住宅用)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して売電している場合は、売電するための事業用資産となり、
発電に係る設備は課税の
対象
となります。
売電するための事業用資産とはなりません
ので、償却資産としては課税の
対象外
となります。
個人(事業用)
事業の用に供している設備については、発電出力量にかかわらず償却資産として課税の
対象
となります。
法人
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量にかかわらず償却資産として課税の
対象
となります。
② 発電に係る設置の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法
太陽光発電設備
太陽光パネル
架台
接続ユニット
パワーコンデンサー
表示ユニット
電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置
家屋
家屋
償却
償却
償却
償却
架台に乗せて屋根に設置
償却
償却
償却
償却
償却
償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置
償却
償却
償却
償却
償却
償却
③ 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
(1)「平成24年5月29日~平成28年3月31日」の間に太陽光発電設備を取得された方
◆対象となる設備
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
◆適用期間及び内容
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発設備の固定資産税の課税標準額を3分の2とします。
◆申告方法・提出書類
❶償却資産申告書
❷償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に
『旧法附則15条第33項』
と記載してください
➌経済産業省が発行する
『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』
の写し
❹電気事業者と締結している
『特定契約書』
の写し
(2)「平成28年4月1日以降」に新たに太陽光発電設備を取得された方
◆対象となる設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象外となります。)
◆適用期間及び内容
新たに固定資産税の課税が開始された年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発設備の固定資産税の課税標準額を3分の2とします。
◆申告方法・提出書類
❶償却資産申告書
❷償却資産種類別明細書
※特例が適用される資産の行の備考欄に
『法附則15条第33項』
と記載してください
➌一般社団法人 環境共創イニシアチブ発行の
『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』
の写し。
根拠法令
・地方税法附則第15条33項
・地方税法施行規則附則第6条第57項
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課資産税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6624
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
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