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2018年12月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
税務課取扱い各種届出

軽自動車税について

バイク(原動機付自転車)
を新たに取得したとき
販売証明書または
譲渡証明書が必要です
バイクを処分したとき ナンバープレートが必要です
バイクを譲ったり・
譲られた時
譲渡証明書が必要です
バイクの所有者が
転出するとき
ナンバープレートが必要です
バイクを盗難されたとき
(ナンバープレート紛失)
誓約書・標識弁償金(200円)が必要です
標識交付証明書を持参し、税務課窓口までお越しください
届出者が納税義務者本人又は、同一世帯以外の方の場合は委任状が必要となります

固定資産税について

建物を滅失したとき 建物滅失届
固定資産の所有者が死亡したとき
納税管理人を定めるとき
住民票上の住所以外に送付先を指定したいとき送付先設定依頼書
住所が変わったとき
(市外の方)
  電話にて受け付けます

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283