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2022年11月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
森林・林業

◇ 県単森林整備事業

森林の有する多面的な機能を持続的に発揮しつつ、林業の成長産業化を実現していくために、森林整備を適切に行うことで健全な森林を造成し、資源の循環利用を進めていく必要から、森林の植栽・保育・間伐等の施業に対する補助を行っています。県単森林整備事業の利用に当たっては、一定の基準を満たす必要がありますので農林水産課にお問い合わせください。

◇ 森林の土地の新たな所有者の届出

売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(地域森林計画区域内)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず、取得日から90日以内に届出が必要となります。国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出を提出した場合は対象外です。

◇ 伐採および伐採後の造林の届出

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、森林法第
10条の8などにより、「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。
提出日 伐採を始める30日前から90日前までに提出
提出先 市役所農林水産課
提出書類 1.伐採及び伐採後の造林の届出
2.位置図
縮尺1/25,000以上の地形図または、市販の住宅地図など
3.公図または、土地宝典
届出者
森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が提出します
伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた方が提出します
森林所有者または立木を買い受けた方が人を雇って伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者または立木を買い受けた方が提出します(施業者連署)
対象となる森林  保安林を除く地域森林計画対象民有林
 
行為の区分 面積等 必要な手続き 提出先
開発
土地の形質変更
0.3ha未満 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
0.3ha以上
1.0ha以下
小規模林地開発行為の届出 千葉県南部林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出
 
農林水産課農林係
1.0haを超える
林地開発許可
 事前協議書
 申請書
 
千葉県南部林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出 -
立木の伐採のみ 面積にかかわらずすべて 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
開発区域内の対象森林が無立木地または竹林の場合は、伐採届は不要です。
保安林に指定されている森林を伐採する場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
 
【森林などへの火入れ】
森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れをする場合には、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、市に許可申請の届出が必要です。

リンクはこちら
地域森林計画区域図
ちば情報マップサイト内の「森林」にて、ご確認いただけます
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林水産課農林係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6635
FAX:0470-73-8788