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2023年9月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
千葉県最低賃金について

千葉県最低賃金の改正について

〇改正内容(令和5年10月1日改正)
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が以下のとおり改正されました。
 
時間額1,026円(従来の984円から42円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
「特定(産業別)最低賃金」については千葉労働局ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先等について

〇「千葉県最低賃金」の内容は、千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
千葉労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html)

〇「千葉働き方改革推進支援センター(☎0120-174-864)において、経営課題および労務管理についての無料相談を受け付けておりますのでご利用ください。
千葉働き方改革推進支援センターHP(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/chiba/)

〇厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業主への生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」の支給を行っています。
「業務改善助成金」の内容は、業務改善助成金コールセンター(☎0120-366-440)にお問い合わせください。
厚生労働省HP「業務改善助成金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
観光商工課商工係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6687
FAX:0470-73-8788