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罹災証明書等の交付について
更新日
2020年7月1日 更新
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罹災証明書等の交付について
勝浦市では市内で発生した災害によって被災した住家や住家以外の建物等の被害程度や被害の届出を受け、その事実を証明する下記証明書を交付しております。
この証明書は、災害による国の支援やご自身が加入している保険会社への請求等のために交付するものです。つきましては、ご提出先に確認の上申請をお願いします。
罹災証明書
災害による住家の被害程度を、内閣府の基準及び指針等に基づき現地調査を行い、その判定を証明するものです。被災箇所の復旧を終えたものについては交付出来ない場合がありますので注意ください。
罹災届出証明書
被災者からの災害による住家の被害の届出を受け、罹災した事実を証明するものです。
この証明書は、申請書に添えられた、『罹災した場所の位置図』及び『罹災の状況が判断できる写真』により罹災の事実を確認しそれを証明するもので、現地調査は実施いたしません。
被災届出証明書
被災者からの災害による非住家及び不動産・動産の被害の届出を受け、被災した事実を証明するものです。
この証明書は、申請書に添えられた、『被災した場所の位置図』及び『被災の状況が判断できる写真』により被災の事実を確認しそれを証明するもので、現地調査は実施いたしません。
申請に必要な書類
①
罹災証明書 兼 罹災(被災)届出証明書交付申請書(第1号様式)
記入例
※申請者は窓口に来られる方になります。必ず公的身分証明書をご持参ください。
② 罹災(被災)した場所の位置図
作成例
③ 罹災(被災)した状況が判断できるカラー写真(全景・近景)
【撮影方法】
撮影例(全景)
撮影例(近景)
撮影例(車)
④ 当該修理に要した費用の見積書及び領収書の写し(当該申請をする前に修理等を行った場合)
⑤ 車検証の写し(車両の被災を証明する場合)
≪郵送による申請の場合≫
郵送先 〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1 勝浦市役所 税務課資産税係 あて
⑥ 公的身分証明書の写し
⑦ 返信用封筒(返信住所・氏名を記入し84円切手を貼ったもの)
※住民票を有しない方の申請について
罹災証明書交付対象者は原則、被災した家屋に住民票を有している方が対象です。住民票を有しない方については以下の❶~❼の書類のうち2つ以上の書類の提出を以て現実に居住(生活の本拠)としての使用形態を認め、交付対象者とします。
❶水道、電気またはガス等の料金明細書(※氏名、住所地が記載され、ある程度の使用実績が確認できるもの)
❷郵便物
➌NHK受信料の領収書
❹携帯電話等の請求書
※上記❷~❹については、氏名及び住所地が記載されている、被災日の前後のもの
❺通学証明書
❻民生委員や地元区長による居住証明書(※様式は任意。氏名及び住所地、罹災日等を記載し証明してもらったもの)
❼その他居住の実態が確認できると市長が認めた書類
新型コロナウイルス感染防止対策に伴う郵送申請について
現在、罹災証明書等の申請手続きについては、市役所税務課窓口にて行っておりますが、窓口での申請・交付では災害発生時に不特定多数の被災者が集まり、感染のリスクが高まることから感染防止対策のため郵送での申請にご協力をお願いします。
郵送申請必要書類 上記①②③⑥⑦、④⑤については該当がある場合
申告期限
申請は、被災を受けたあと速やかに申請を行ってください。被災から期間が経過してしまいますと、災害との因果関係が確認できないことがありますので、罹災証明書等の交付ができない場合があります。
PDFファイルはこちら
罹災証明書交付申請書
ファイルサイズ:97KB
勝浦市罹災証明書等交付要綱
ファイルサイズ:118KB
罹災証明結果補正申請書
ファイルサイズ:80KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課資産税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6624
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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