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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
更新日
2020年6月3日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
従業員の感染や外出自粛要請等により決算作業が間に合わないなど自己の責めに帰さない理由により、本来の期限までに申告・納付等を行うことが物理的に困難な場合は、納税者の申請によりその理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で申告・納付期限が延長されます。
この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
【期限延長申請について】
申告期限等の延長申請は、以下の方法により行って下さい。
国の取組等を踏まえ、以下のいずれかを提出することにより延長の申請として取り扱うこととします。
1.税務署に提出した法人税にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。(この場合、
申告期限及び納付期限は申請書記載の期限となります)
2.申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載する。
※電子申告の場合、法人名称または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を入力
する。
3.法人住民税をeLTAXで申告する場合は、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を
eLTAXで作成した電子申告に添付する。
(eLTAXホームページ:
新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
)
(参考)国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283
E-Mail:
こちらから
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