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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について
更新日
2023年6月2日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、各保険におけるそれぞれの減免基準に該当する方の保険税(料)について、これまで特例の減免を実施してきましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことなどから、特例の減免措置は令和4年度までで終了しました。
ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、納期限が令和5年4月以降となった令和4年度相当分の保険税(料)は対象となります。(令和5年3月31日までに納期限が設定されていた保険税(料)については、減免の受付を終了しています。)
●国民健康保険税
減免の対象となる方
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
⇒
全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)が減少し、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
※
非自発的失業者軽減制度に該当する方は、減免の対象外となります。詳細は
⇒こちら
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の30%以上であること(国・県・市などから支給された各種給付金については、計算に含めません)
(イ)前年(令和3年)の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(ウ)減少する世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること ⇒
対象保険税額の全額免除から2割減額まで
※
減少する事業収入等の前年の所得が0円の場合には、減免の対象額が0円となり、減免対象外と同じ扱いとなります。
【対象保険税額】
当該世帯の年間保険税額 × 減少した主たる生計維持者の事業収入等の前年の所得 / 主たる生計維持者及び被保険者の前年の合計所得
【減免割合】
前年の合計所得金額
減免又は免除の割合
300万以下の場合
全部
400万以下の場合
8割
550万以下の場合
6割
750万以下の場合
4割
1,000万以下の場合
2割
※
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。
必要書類
・減免申請書
・収入状況表
・世帯での国民健康保険加入者全員の前年の収入が分かるもの(令和3年分確定申告書、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和4年中の収入状況が分かるもの(金銭出納帳、給与明細、通帳など)
・主たる生計維持者が令和3年中に国・県・市などからの各種給付金を受給している場合 ⇒ 青色決算書、収支内訳書
・死亡の場合 ⇒ 死亡診断書の写し、医師の診断書など
・事業の廃止の場合 ⇒ 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)など
・失業の場合 ⇒ 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票など
・保険金、損害賠償金等により補填された金額がある ⇒ 支給額決定通知書、契約書等の写し
●介護保険料
減免の対象となる方
◎65歳以上の方(第1号被保険者)が納める介護保険料
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒
全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次のア及びイの全てに該当する第1号被保険者
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の30%以上であること(国・県・市などから支給された各種給付金については、計算に含めません)
(イ)減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
⇒
対象保険料額の全額免除または8割減額
※
減少する事業収入等の前年の所得が0円の場合には、減免の対象額が0円となり、減免対象外と同じ扱いとなります。
【対象保険料額】
当該被保険者の年間保険料額 × 減少した主たる生計維持者の事業収入等の前年の所得 / 主たる生計維持者の前年の合計所得
【減免割合】
前年の合計所得金額
減免又は免除の割合
210万以下であるとき
全部
210万円を超えるとき
8割
※
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。
必要書類
・減免申請書
・収入状況表
※
国民健康保険税も同時に申請する場合は介護保険料分については提出を省略できます。
・主たる生計維持者の前年の収入が分かるもの(令和3年分確定申告書、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和4年中の収入状況が分かるもの(金銭出納帳、給与明細、通帳など)
・主たる生計維持者が令和3年中に国・県・市などからの各種給付金を受給している場合 ⇒ 青色決算書、収支内訳書
死亡の場合 ⇒ 死亡診断書の写し、医師の診断書など
・事業の廃止の場合 ⇒ 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)など ・失業の場合 ⇒ 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票など
・保険金、損害賠償金等により補填された金額がある ⇒ 支給額決定通知書、契約書等の写し
●後期高齢者医療保険料
減免の対象となる方
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒
全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)が減少し、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の30%以上であること(国・県・市などから支給された各種給付金については、計算に含めません)
(イ)前年(令和3年)の合計所得金額が、1,000万円以下であること
(ウ)減少する世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること ⇒
対象保険料額の全額免除から2割減額まで
※
減少する事業収入等の前年の所得が0円の場合には、減免の対象額が0円となり、減免対象外と同じ扱いとなります。
【対象保険料額】
当該被保険者の年間保険料額 × 減少した主たる生計維持者の前年の所得 / 主たる生計維持者及び被保険者の前年の合計所得
【減免割合】
前年の合計所得金額
減免又は免除の割合
300万以下の場合
全部
400万以下の場合
8割
550万以下の場合
6割
750万以下の場合
4割
1,000万以下の場合
2割
※
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。
必要書類
・減免申請書
・収入等申告書
・主たる生計維持者の前年の収入が分かるもの(令和3年分確定申告書、源泉徴収票など)
・主たる生計維持者の令和4年中の収入状況が分かるもの(金銭出納帳、給与明細、通帳など)
・主たる生計維持者が令和3年中に国・県・市などからの各種給付金を受給している場合 ⇒ 青色決算書、収支内訳書
・死亡の場合 ⇒ 死亡診断書の写し、医師の診断書など
・事業の廃止の場合 ⇒ 事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)など
・失業の場合 ⇒ 解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票など
・保険金、損害賠償金等により補填された金額がある ⇒ 支給額決定通知書、契約書等の写し
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課課税係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6623
FAX:0470-73-4283
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