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給水契約の定型約款について
更新日
2020年10月20日 更新
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給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、約款を用いた取引の法的安定を確保するために「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
勝浦市においては、水道供給契約の条件等を定めた「勝浦市水道事業条例」と「勝浦市水道事業条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
内容につきましては下記リンクよりご確認ください。
リンク先は、市の例規集となっています。例規集編成日現在の表示となりますので、ご了承ください。
○勝浦市水道事業条例(昭和35年条例第37号)
○勝浦市水道事業条例施行規程(昭和45年水道課管理訓令第1号)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道課業務係
住所:299-5231 千葉県勝浦市沢倉515番地2
TEL:0470-73-6620
FAX:0470-73-4580
E-Mail:
こちらから
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