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勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱の制定について
更新日
2021年7月2日 更新
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勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱の制定について
施行日 令和3年10月1日
近年、地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギー推進が国策として急進し、未利用地の有効活用につながる大規模な太陽光発電設備が全国的に活発化しているなか、設置に関するトラブルや運用中の災害、更には寿命後の大量廃棄問題など様々な課題が浮き彫りになってきています。
そのため、災害の防止や良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全を図るため、勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱を制定いたしました。
Ⅰ 対象事業
市内全域において、10キロワット以上の太陽光発電設備およびその附帯設備を設置する場合に対象となります。
※
ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除きます。
Ⅱ 事業者の責務
① 事業者は、設置事業及び発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの要綱を遵守し、本市における災害の防止、良好な生活環境の維持並びに豊かな自然環境及び魅力ある景観の保全に十分配慮するとともに、地域住民及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努める。
② 事業者は、発電事業の開始後に、当該発電事業に関して苦情又は要望があった場合には、苦情者等に説明を行い、問題の解決のために必要な対策を講ずる。
③ 事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)に基づき太陽光発電設備の撤去その他適正な処理を行う。
Ⅲ 地域住民等への説明
事業者は、市へ届出を行う前に、設置区域、事業計画や発電設備設置事業の施行内容等について地域住民等に対し説明会を開催し、地域住民等の理解を得るよう努める。
Ⅳ 届出書類
太陽光発電設備設置事業を行う場合は事前協議書書(別記第2号様式)に下記の関係図書を添付し、提出してください。
(本書1部、写し1部)
① 事業計画書(別記第3号様式)
② 事業区域等状況調書(別記第4号様式)
③ 地域住民等説明会報告書(別記第5号様式)
④ 地域住民等説明報告書(別記第6号様式)
⑤ 位置図及び案内図
⑥ 土地利用計画図(太陽光発電設備の施工図)
縮尺1,000分の1以上の図面で発電設備、緑地(既存及び新設)、防災施設、緩衝施設等の配置等が分かるもの
⑦ 土地造成計画(平面図及び断面図)
(1) 土地現況図
(2) 土地造成計画図
縮尺1,000分の1以上の図面で切土箇所、盛土箇所(色分け)、高低差、のり面の勾配角度及び保護措置(擁壁等)の設置状況等が分かるもの
⑧ 雨水排水計画図
排水施設配置図、排水計算書、地質調査書等に関するもの
⑨ 工作物構造図
排水施設及び事業区域境界付近の防災措置、緩衝施設等の詳細が分かるもの
⑩ 公図及び求積図
公図には、近隣関係者として事業の説明が必要なものに係る土地の所有者及び地番を記入すること
⑪ 事業区域内の登記事項証明書
副本は、写しの添付によることができる
⑫ 条例第7条第3項に規定する看板を設置したことが分かるもの
カラー写真とする
⑬ 他の法令による許可、認可等を受けている場合には、その写し
⑭ その他市長が必要と認める図書(代理人が届出を行う場合は、委任状など)
名称
様式
事前協議書
第2号様式
(word)
事業計画書
第3号様式
(word)
事業区域等状況調書
第4号様式
(word)
地域住民等説明会報告書
第5号様式
(word)
地域住民等説明報告書
第6号様式
(word)
変更届出書
第7号様式
(word)
事業(着手・完了・中止・再開・開始・終了)届出書
第9号様式
(word)
PDFファイルはこちら
勝浦市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する指導要綱
ファイルサイズ:204KB
別表
ファイルサイズ:691KB
様式
ファイルサイズ:235KB
概要版
ファイルサイズ:376KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課生活環境係
住所:299-5292 千葉県勝浦市新官1343番地の1
TEL:0470-73-6639
FAX:0470-73-8788
E-Mail:
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