○勝浦市の休日を定める条例
平成元年12月22日
条例第21号
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和37年勝浦市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「44時間」を「40時間」に、「48時間」を「46時間」に改め、第3項を次のように改める。
3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と併せて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者が割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
第2条に次の1項を加える。
4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第3条の見出し中「勤務を要しない日及び」を削り、同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項中「第1項又は」及び「勤務を要しない日又は」を削り、同項を同条第2項とする。
第5条第1項を次のように改める。
第5条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。
第6条第2項第4号を削る。
第11条を削り、第12条中「(年始及び年末の休暇を除く。)」を削り、同条を第11条とし、第13条を第12条とする。
附則第6項から第8項までを削る。
(一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第9条第4項中「第3条第1項又は第3項」を「第2条第3項又は第4項」に改める。
第16条中「(以下「休日」という。)」を削る。
第18条を次のように改める。
第18条 職員の勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する休日において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。職員の勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
第20条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
附則第6項を削る。
(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第8条を次のように改める。
第8条 休日勤務手当は、休日(職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和37年勝浦市条例第29号)第5条に規定する休日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして市長が別に定める日において勤務した場合についても、同様とする。
附則第2項及び附則第1項の項番号を削る。
附則(平成5年3月23日条例第3号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。