○勝浦市公告式条例

昭和30年2月11日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、勝浦市議会会議規則(昭和42年勝浦市議会規則第1号)勝浦市議会傍聴規則(昭和40年勝浦市議会規則第1号)、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和31年9月20日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第23号)

この条例は、平成26年3月8日から施行する。

(平成26年9月25日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年11月教育委員会規則第11号で、同26年12月1日から施行)

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

掲示場は次のとおりとする。

1 勝浦市役所前掲示場

2 いすみ農業協同組合勝浦地区購買店舗前掲示場

3 国民健康保険勝浦診療所前掲示場

4 興津駅前掲示場

勝浦市公告式条例

昭和30年2月11日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第1号
昭和31年9月20日 条例第87号
昭和44年6月25日 条例第28号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和54年7月10日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第35号
平成21年6月22日 条例第14号
平成25年12月12日 条例第23号
平成26年9月25日 条例第14号
令和2年3月13日 条例第4号