○勝浦市告示規則
昭和31年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 勝浦市告示は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(告示場所)
第2条 告示は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(手続)
第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び市長名を記載し、市長印をおさなければならない。
(準用)
第4条 前2条の規定は、市長の行う公告又は公表にこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○勝浦市告示規則
昭和31年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 勝浦市告示は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(告示場所)
第2条 告示は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(手続)
第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び市長名を記載し、市長印をおさなければならない。
(準用)
第4条 前2条の規定は、市長の行う公告又は公表にこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。