○勝浦市告示規則

昭和31年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 勝浦市告示は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(告示場所)

第2条 告示は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。

(手続)

第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び市長名を記載し、市長印をおさなければならない。

(準用)

第4条 前2条の規定は、市長の行う公告又は公表にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

勝浦市告示規則

昭和31年11月1日 規則第3号

(昭和31年11月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年11月1日 規則第3号