○勝浦町条例を改正する条例
昭和33年10月2日
条例第15号
勝浦町における現に効力を有する一切の条例中「勝浦町」を「勝浦市」に、「本町」を「本市」に、「町」を「市」に、「町長」を「市長」に、「町民」を「市民」に、「町内」を「市内」に、「町立」を「市立」に、「役場」を「役所」に改める。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年10月2日 条例第15号
(昭和33年10月2日施行)