○勝浦市表彰規程

昭和38年3月15日

訓令第2号

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、この規程の定めるところにより市長が表彰する。

(1) 市議会議員で満12年以上その職にあった者

(2) 法令による委員会の委員及び監査委員等で満12年以上その職にあった者

(3) 市長、副市長及び教育長の職にあった者で特に功労顕著な者

(4) 市職員として満25年以上勤続し、その功績顕著な者

(5) 市の公益及び振興発展に尽力し、その功労顕著な者

(6) 徳行優れ、衆人の模範と認められる者

第2条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えてこれを行う。

第3条 表彰者及び記念品又は金員の額は、副市長、教育長及び総務課長をもって組織する表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て決定する。

2 委員会の委員長は副市長をもってあて、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

3 委員会の庶務は、総務課秘書広報係において行う。

4 第1項の規定にかかわらず、緊急を要し委員会を開くいとまのないとき又は審査事案が委員会の開催に及ばない内容であると委員長が判断するときは、書面による稟議をもって委員会の会議の議決に代えることができる。

第4条 表彰の時期は、市長が指定した日に行う。

第5条 在職年数の算定は、毎年4月1日現在とし、次の各号により計算する。

(1) 1ケ月に満たない期間は1ケ月とする。

(2) 在職期間の中断した者は加算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた者は、その上位のものによって計算する。

第6条 表彰を受ける者がその表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金員はこれを遺族に贈る。

第7条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和38年3月10日から施行する。

2 第1条第1号及び第2号の在職年数については、地方自治法(昭和22年法律第67号)施行後の在職年数とする。

3 第1条第4号の在職年数については、合併前の在職年数を通算する。

(昭和44年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中「、副議長及び総務常任委員長」を「及び副議長」に改める規定は、平成27年5月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この訓令の規定は適用しない。

(平成30年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

勝浦市表彰規程

昭和38年3月15日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和38年3月15日 訓令第2号
昭和44年4月1日 訓令第3号
平成14年3月6日 訓令第3号
平成19年3月9日 訓令第12号
平成27年3月27日 訓令第3号
平成30年3月14日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第6号