○勝浦市名誉市民条例

平成4年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、勝浦市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の決定、顕彰その他その功績を称えるため必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い者で、本市の市勢の発展、文化の興隆又は公共の福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が顕著である者に対して、市議会の同意を得て名誉市民の称号を贈る。

2 名誉市民は、故人(昭和33年10月1日以後に死亡した者)に対しても追贈することができる。

(名誉市民選考委員会)

第3条 市長の諮問に応じ、名誉市民の選考について審議するため、勝浦市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 4人以内

(2) 学識経験者 4人以内

3 委員は、諮問事項に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課秘書係において処理する。

(顕彰)

第6条 市長は、名誉市民に対し、勝浦市名誉市民証及び名誉市民章を贈るとともに、その功績を公表して顕彰するものとする。

(礼遇)

第7条 市長は、名誉市民に対し、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認めること

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

勝浦市名誉市民条例

平成4年3月25日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)