○勝浦市議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、勝浦市議会の議員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(勝浦市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 勝浦市議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年勝浦市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の勝浦市議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年9月28日条例第27号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成30年12月13日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

勝浦市議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日 条例第27号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第27号
平成17年9月28日 条例第27号
平成26年3月19日 条例第6号
平成30年12月13日 条例第23号