○勝浦市議会委員会条例

昭和34年4月7日

条例第13号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 8人

 総務課、企画課、財政課、情報政策課、消防防災課、税務課、市民課及び会計課の所掌に属する事項

 選挙管理委員会及び監査委員の所掌に属する事項

 教育委員会の所掌に属する事項

 議会事務局の所掌に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業厚生常任委員会 7人

 高齢者支援課、福祉課、生活環境課、清掃センター、都市建設課、農林水産課、観光商工課、勝浦診療所及び水道課の所掌に属する事項

 農業委員会の所掌に属する事項

(3) 広報広聴常任委員会 7人

 勝浦市議会基本条例(平成29年勝浦市条例第28号)第5条に規定する議会報告会に関する事項

 勝浦市議会基本条例第6条に規定する議会広報の充実に関する事項

3 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる係の所掌に属する事項は、当該各号に定める常任委員会の所管とする。

(1) 税務課課税係・収納係(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料に限る。) 産業厚生常任委員会

(2) 市民課国保年金係・健康管理係 産業厚生常任委員会

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の定数は、7人とする。

3 前2条の規定は、議会運営委員会について準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第4条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず9人とする。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長に申し出た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときはその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第16号)

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月10日条例第16号)

この条例は、勝浦市部設置条例施行の日から施行する。

(昭和44年5月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和46年5月11日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和58年5月11日から施行する。

(平成元年3月20日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年5月議会規則第2号で、同4年5月19日から施行)

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年5月11日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年5月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、常任委員会の委員の定数の改正規定は、平成19年5月11日から施行する。

(平成19年9月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第16号)

この条例は、平成23年5月11日から施行する。

(平成24年2月14日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は、平成27年5月11日から施行する。

(平成27年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この条例の規定は適用しない。

(平成31年3月14日条例第11号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から施行する。

(令和2年3月13日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市議会委員会条例

昭和34年4月7日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和34年4月7日 条例第13号
昭和35年5月23日 条例第12号
昭和36年7月1日 条例第19号
昭和41年5月25日 条例第16号
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和42年6月10日 条例第16号
昭和44年5月26日 条例第19号
昭和46年3月20日 条例第16号
昭和46年7月1日 条例第18号
昭和47年5月22日 条例第21号
昭和49年4月30日 条例第38号
昭和58年3月30日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第10号
平成4年3月25日 条例第16号
平成8年3月25日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第28号
平成13年7月30日 条例第16号
平成14年5月20日 条例第15号
平成18年12月15日 条例第33号
平成19年9月10日 条例第16号
平成20年3月25日 条例第20号
平成22年11月25日 条例第16号
平成24年2月14日 条例第2号
平成25年2月27日 条例第1号
平成26年3月19日 条例第7号
平成27年3月18日 条例第17号
平成31年3月14日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第11号
令和3年9月21日 条例第19号
令和5年3月16日 条例第13号