○勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、勝浦市議会の調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、市政に関する調査研究その他の議会活動を共同して行うことを目的として、議長に結成を届け出た会派(議会における所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(政務活動費の額及び交付方法)

第3条 前条の会派に対しては、年額12万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を随時の請求により速やかに交付する。

2 前項の所属議員数は、毎年4月1日の所属議員数(請求時までに異動のあった場合は請求時の所属議員数)とする。ただし、議員の任期満了に当たる年度においては、一般選挙後、新たに結成された会派の所属議員数とする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付後において、会派の所属議員数に異動が生じた場合、会派が解散した場合又は新たに会派が結成された場合の年額は、会派の所属議員数を基礎とし、議員1人当たり年額を基準として予算の範囲内において算出して得た額とする。

2 前項の場合において、政務活動費の交付残額があるときは、その交付残額を所属会派議員数で除し(円未満切り捨て)減員となる議員数に応じた金額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出等)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別に定める様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 会派の解散があった場合は、前項の規定にかかわらず、その会派の経理責任者は、解散のときから30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

4 政務活動費に残金が生じた場合は、会派は、収支報告書の提出と同時に当該残金を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第8条 議長は、前条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年9月25日条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の勝浦市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成27年5月11日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月6日 条例第2号

(平成27年5月11日施行)