○勝浦市議会事務局設置条例
昭和33年10月2日
条例第19号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき勝浦市議会に事務局を置く。
(任務)
第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
(職員の給与、旅費等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。